免停や免許取消処分に納得いかないなら不服申立ても出来る

不服  
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交通違反をして違反キップを切られた方の中には、「なんでこれが違反なんだ!」「○○という事情が有るのに取締りをするのか!」と感じた方もいるのではないでしょうか?

警察官の方は効率よく違反を取り締まろうとしているので、違反時にこちらの話は殆ど聞いてくれない事が多いです。

しかし、違反の結果、免停や免許取消処分となった方がこの処分に不服が有る場合は、不服の申立や処分の取消訴訟が出来るって知っていますか?

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仮停止と弁明の機会

免許が仮停止)された場合、管轄の警察署長は仮停止処分から5日以内に処分者に対して弁明の機会を与えなければなりません(道路交通法103条の2)。

:人身事故を起こしたにもかかわらず、ひき逃げ(飲酒運転や信号無視等も含む)をした様な場合、管轄の警察署長は加害者の免許の効力を事故日から30日以内の間、停止する事が出来ます。仮停止をされた方は警察署長に免許証を渡さなければなりません。

弁明

従って、処分された方がその処分に不服が有る場合は、警察署長に対して自分に有利な事情の説明をする事が出来ます。弁明の結果、その内容が通れば免許証は返却されます。

免停と聴聞手続き

免許取消や免停(90日以上)処分がされる場合、公開聴聞を行う事とされています。処分を受ける方は聴聞会に出席して、自分に有利な証拠を提出して弁解をする事が出来ます。また、特に証拠等が無くても「処分の内容が重過ぎる!」と主張しても構いません。

実際に、聴聞会で意見を言って免停の期間が90日から60日に減った様なケースも有るので、対象者は是非出席したいですね。

免許停止や免許取り消しの場合に行われる「意見の聴聞」で処分は軽減されるのか?

異議申立て(行政不服審査制度)

免許の取消しや免停(90日以上)の処分を受けた方のうち、その処分に不服が有る方は、管轄の都道府県の公安委員会に対して不服申立が出来ます(行政不服審査法第1条・6条)。

(再審査請求)
第六条  行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2  再審査請求は、原裁決又は当該処分を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。

異議

異議申立ては処分が有った事を知った日の翌日から3ヶ月以内に、公安委員会に書面でする必要が有ります。

:処分があった日の翌日から1年を経過した場合、その後に処分のあった事を知ったとしても不服申し立ては原則出来ません。

但し、この異議申し立ては、申し立ての適否について公安委員会自身が判断をします。従って、基本的には異議は認められないと思っておいた方が良いでしょう。

平成28年4月から新しい行政不服審査制度がスタート!

行政処分に不服が有る場合の異議申し立ては昭和37年から可能だったのですが、約50年ぶりに法改正され、公正性や利用のし易さの面で見直しが行われました。

旧制度では、異議申立が出来る期間は処分を知った日の翌日から60日以内で、原則としてまずは処分庁(警察)に異議申立をする事が必要でした。

しかし、新制度では申立期間が延長され(3ヶ月)、処分庁への再調査の請求か審査庁(公安委員会)へ直接審査請求かを自由に選択する事が出来る様になりました。

また、行政不服審査会などの諮問機関が設置され、審査庁が行う裁決の適否がチェックされるようになりました。

(参照元:政府公報オンライン

取消訴訟

警察を含む、国や地方公共団体等の行政機関による処分に不服が有る場合、処分の取り消しを求める訴訟(取消訴訟)を提起する事が出来ます(行政事件訴訟法第8条)。

(処分の取消しの訴えと審査請求との関係)
第八条  処分の取消しの訴えは、当該処分につき法令の規定により審査請求をすることができる場合においても、直ちに提起することを妨げない。ただし、法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない。

裁判

従って、公安委員会による免停処分についても取消訴訟を提起する事は可能です。なお、条文に有る様に、異議申立てをせずにただちに訴訟提起をする事も出来ますし、異議申立てが却下された後でも訴訟提起は出来ます。

また、取消訴訟が出来る期間は決まっており、処分又は裁決が有った事を知った日から6ヶ月以内、若しくは処分又は裁決の有った日から1年以内に出訴(提訴)する必要が有ります。

参考:上述した異議申立てをした場合は、異議申立てに対する裁決が有った事を知った日、若しくは裁決がなされた日が起算日となります。

(出訴期間)
第十四条  取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2  取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

取消訴訟は、訴訟によって行政側の処分が誤っていた事を立証する事が必要ですが、通常は極めて困難です。従って、処分された方が勝訴する事はまず有りません

まとめ

いかがでしたか?違反に対する処分に納得のいかない方は、異議申し立てや訴訟提起も出来る事が分かりましたね。ただ、相手は公安委員会です。異議は基本的に通りませんし、訴訟も勝てる見込みは殆ど無いでしょう。

ベストなのは、やはり違反自体をしないことですね。

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