自動車保険に加入するとき、保険会社や代理店の人は「対人・対物賠償保険は無制限が常識!」という感じで話をして来ます。実際に、対人事故や対物事故を起こした場合、その賠償金額は億単位になることが多々あります。
従って、自動車保険を契約する時は、「対人・対物共に無制限で入る」ことが必須と言えるでしょう。
しかし、この対物保険は無制限で契約をしていても全額補償されない場合があることを知っていますか?
全額補償されない場合?
「対物保険を無制限でかけているのに、いざ保険を使うと全額補償されなかった」という事例は、主に「相手の車の時価を超えて修理代が発生した場合」に発生します。
基本的に、対物保険は損害を与えた物の価値を補償するものですので、物の時価を限度として保険金が支払われます。しかし、事故で被害を受けた車が年式の古いクラシックカーの場合は、部品の希少価値が高いことなどから、修理費用が本来の車の価値を超えて高額となることがあります。
上記の通り、時価を超えた部分については保険金が支払われないので、「高額な修理費部分について補償されない」という状況が発生してしまうのです。
ちなみに、対物保険の時価と車両保険の時価は、定義が少し違います。ここで書くと長くなるので詳細は「車両保険の基礎」を御覧ください。

但し、民法上の規定によると損害賠償の必要があるのは「時価額」までです。つまり、法律上は保険金が支払われないからといって、加害者が負担する必要は必ずしも無いですし、被害者は泣き寝入りとなる可能性も秘めているのです。
では、この補償されない部分についてはどの様に対策をすればいいのでしょうか?
対物超過修理費用特約を付ける!
現在、ほとんどの保険会社は、対物賠償保険に付帯する特約として「対物超過修理費用特約」を用意しています。
これは「相手の車に損害を与え、時価以上の修理費用がかかった場合に、時価と修理費用との差額分を保険金として支払います」という特約です。
加害者の立場に立って考えてみると、「法律で定められていない部分まで賠償する必要ないから、この特約は不要なのでは?」と思ってしまいますよね。
確かにその通りなのですが、以下の様に特約を付するメリットもあるのです。
- 示談交渉が円滑に進行する
- 被害者の救済をする事が出来る
被害者の立場からすると、被害を被っているのに「自分で修理費を負担しろ」と言われると納得いかないですよね。その様な状況では、示談交渉も円滑に進まない可能性があります。
しかし、加害者が対物超過修理費用特約を付帯させていれば、被害者が修理費用を負担する必要は無く、被害者も落ち着いて示談交渉に臨んでくれる事が期待出来ます。
多くの保険会社は、対物超過修理費用特約による補償限度額を50万円に設定(チューリッヒは無制限という選択も有り)しており、これに対して支払わなければならない追加の保険料は年間数百円程度です。
もしものときの「被害者救済と円滑な示談」の為に、年間数百円を支払う価値があるかどうか、その点を考慮して特約を付けるかどうか決めましょうね。
対物超過修理費用特約で刑事責任の重さも変わる可能性が有る
対物超過修理費用特約を使うような事故を起こした場合、被害者が怪我をしている可能性も有ります。被害者に怪我が有ると、基本的に加害者は刑事責任の有無を問われる事になります。(いわゆる起訴・不起訴の問題ですね。)
刑事責任は、示談が成立していたり・被害者からの嘆願書が有ると減刑になる可能性が高いです(本当は起訴処分だけど嘆願書が有るから不起訴処分にする事だって有るはずです。)
しかし、修理費用の超過部分の支払いに応じず、被害者に実費を負担させたりしていたとしたらどうでしょうか?
被害者の心情が「何とかして加害者に罰を与えてやりたい!」と思うようになっても不思議では有りません。わざと示談交渉を長引かせたり、お願いしても嘆願書を書いてくれない、なんて事態が発生してしまう可能性も有るのです。
そうなれば、起訴・不起訴の判断を行う検察官の心証にも悪い影響を与える事になるでしょう。「あぁ、この加害者は被害者に全然誠意を見せなかったんだな。」なんて思われたら最悪です。
超過した修理費用を払ったかどうかだけで起訴・不起訴の判断がされるわけでは有りませんが、判断材料の1つになることは間違い有りません。避けられる罪を避けるためにも、個人的には入っておいて損はない特約だと思いますよ。
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