自動車税が未納だ・・・売却したり名義変更はできるの?
こういう疑問を持っている人は結構多いです。ウッカリ期限までに納付し忘れることもあるでしょうし、資金繰りが苦しくて滞納せざるを得ない人もいるでしょう。
この点、名義変更や売却自体は自動車税が未納でも可能です!ただし、期限内に納付が期限内に納付が済んでいないと延滞金も発生しますし、ディーラー等とのやり取りで少し面倒なことになる可能性があります。
この辺りを以下では詳しく見ていきたいと思います。
売却(名義変更)は可能だが・・・
一般的に名義変更の際には、以下の書類が必要になります(代行窓口等に依頼する場合)
- 譲渡証明書
- 新旧所有者の印鑑証明書
- 新旧所有者の委任状
- 車検証
- 新使用者の車庫証明書
(参考記事:国土交通省)
上記の必要書類には、自動車税の納税証明書は有りませんよね。
陸運局や手続き代行窓口でも「自動車税が納税済みかどうかの確認」はされません。従って、自動車税が未納でも名義変更自体は可能ということになります。
しかし、買取り専門店に売る場合やディーラーに下取りに出すときは、必ず自動車税納税証明書の提出を求められます。なぜなら、車検には自動車税納税証明書が必要なので、自動車税を未納の車を買い取ってしまうと車検が受けられなくなるからです。(参考記事:車検の必要書類と車検の注意点)
注:平成27年4月以降は自動車税納税証明書がなくても車検を受けられる事が有りますが、滞納している場合はやはり車検を受ける事は出来ません。
従って、一般的に自動車税が未納の場合は「買取りを断られる」もしくは「売れたとしても査定額が大幅にダウン」します。
ディーラーとのやりとりに注意!
上記の様に、自動車税が未納の車を買い取ると業者が後々困ります。従って、基本的には買い取ってくれないのですが、中には買取や下取りに応じてくれるディーラーもいます。
しかし、「不当に自動車税相当分を請求してくる悪徳業者がいる」という点に注意が必要です。
自動車税は、4月1日時点の所有者に1年分の請求がされているので、途中で自動車を手放した場合は売り主と買い主が月割り計算で折半するのが通例です。
従って、ディーラー側は自動車税が未納の売り主に対して、4月から手放した月までの自動車税相当分を請求すべきです。しかし、中には4月〜翌3月分を全額請求してくる悪徳業者がいるのです。確かに、自動車税を納付していない売り主にも若干の非は有りますが、弱みに付け込んで過大請求して来るのは酷い話ですね。
しかも、1年分全額を請求しておきながら、次に売却するときには、購入者から月割りで(購入の翌月から3月分まで)しっかり請求するという、「二重取り」までこなす業者もいます。
指摘をしたからといって、その請求が無くなるかどうかは分かりませんが、無駄に自動車税相当分を支払わされていないかどうか、は注意しておきたいですね。そして、そういう状況にならない為にも自動車税は期限内にしっかりと納付をしましょうね。
自動車税納税証明書を紛失していても車の売却は可能か?
これまでに説明して来た様に、理屈上は自動車税納税証明書が無くても車を売却する事は可能ですが、買取店に提出を求められるので用意をしておく必要が有ります。
そして、自動車税納税証明書を紛失してしまうと車の売却手続きが進まなくなるので、再発行をして貰う必要が有ります。車の買取店に手続きの代行をして貰う事も可能ですが、手数料を取られるので可能な限り自分でしましょう。
なお、納税証明書は自動車税を納付した都道府県の税事務所で再発行手続きが出来ます。納付後に引っ越しした場合も、納付をした旧住所の管轄税事務所に申請しなければなりません。
遠方に引っ越した場合は郵送でも申請出来ますが、数日はかかるので余裕を持って手続きをしましょうね。(参考:自動車税納税証明書を紛失した場合の再発行手続き)
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