軽油税に消費税はかからない!仕訳の間違いが起こりやすいので注意が必要

車の燃料  
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個人事業主の方や法人の場合、車の燃料代を必要経費や損金として処理しますよね。しかし、燃料代の消費税について少し注意して欲しい事が有ります。

以下で詳しく見ていきましょう。

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ガソリンや軽油には税金が含まれている

ガソリンスタンドで給油するとき、ハイオク・レギュラー・軽油の3種類から選びますよね。そして、ハイオクとレギュラーガソリンには「ガソリン税・石油税」などの税金が含まれています。

ガソリンにかかる税金の内訳~ガソリン税・石油税・消費税について解説~

一方の軽油には「軽油引取税・石油税」が含まれています。

軽油税は消費税が課されない!

ガソリンを入れると、ガソリン税等を含む全体に対して消費税がかかります。「ガソリン税や石油税などの税金に対してさらに消費税が上乗せされているのか!?」という疑問を抱く方もいるかと思いますが、その点については下記記事を参照して下さい。

ガソリン税に消費税が課税されるのは二重課税じゃないの?

では、ガソリンを入れた時の実際の領収書を見てみましょう。

ガソリン

ガソリン税や石油税の内訳は領収書には載っていないですが、ガソリン代4,480円に対して消費税等が332円となっており、以下の様に全体に対して消費税がかけられている事が分かります。

4,480円÷1.08(消費税は8%)×8%=331.8→332円

一方で、軽油を入れた時に負担する事になる「軽油税」には消費税がかかりません!実際に軽油を入れたときの領収書を見てみましょう。

軽油

この領収書には親切に「軽油税に消費税は加算されません」と書いてくれていますね。

領収書の金額を見てみると、以下の様になっています。

軽油本体2,075円+軽油税1,170円=3,245円(内、消費税等154円)


軽油本体の金額は2,075円なので「2,075円÷1.08(消費税は8%)=1,921円」が税抜きの金額となります。そして、消費税の8%を掛けると「1,921円×8%=153.6→154円」となり、領収書記載の消費税等の金額が出ます。

従って、軽油税には消費税がかかっていない事が分かりますね。

消費税の計算に注意

ここまでで「ガソリンは税金を含めて全体に消費税がかかるけれど、軽油の場合は軽油税部分には消費税がかからない」という事が分かりましたね。

この事を知らないと「消費税の仕入税額控除の金額を間違えてしまう」ので注意が必要です。

軽油税の仕訳を切る場合、「課税仕入」の部分と「非課税仕入」の部分に分けて処理せずに、「全額課税仕入」として処理してしまう方が多くいます。この間違いをすると、最終的に納める消費税の金額が低く計算されることになります。

仕入税額控除

たまにしか軽油を使わない方であれば影響も小さいかもしれないですが、トラックなどの軽油が必要な車を頻繁に使う業種(運送業など)では、影響大ですよね。税務調査でも指摘され易い箇所ですので、間違いの無い様に処理したい所です。

仕訳例

以下で、ガソリンと軽油のそれぞれについて仕訳(税抜処理・税込処理)を見てみましょう。

ガソリンは全体に消費税が含まれているので、上記の領収書通りに給油をした場合、仕訳は以下の通りになります。

ガソリン(税抜処理)

借方金額貸方金額
車両費4,148現金4,480
仮払消費税等332
合計4,480合計4,480

:領収書はクレジット払いですが、便宜上現金で支払ったという処理にしています。また、「車両費」ではなく「燃料代」等でも問題はありません。

ガソリン(税込処理)

借方金額貸方金額
車両費4,480現金4,480

一方で、軽油の場合はどうなるでしょう?軽油税には消費税が含まれていないので、仕訳は以下の通りになります。

軽油(税抜処理)

借方金額貸方金額
車両費3,091現金3,245
仮払消費税等154
合計3,245合計3,245

手書きの帳簿等を付けている方は、上記の仕訳で構いませんが、パソコンで会計ソフトを使って入力している場合、消費税は自動で計算されてしまいます。そこで、下記の仕訳の様に、非課税の「車両費」の勘定科目を新しく作って処理した方が間違いが起きにくいです。

借方金額貸方金額
車両費1,921現金3,245
仮払消費税等154
車両費(非課税)1,170
合計3,245合計3,245

軽油(税込処理)

借方金額貸方金額
車両費2,075現金3,245
車両費(非課税)1170
合計3,2453,245

税抜処理の仕訳で紹介した様に、非課税の「車両費」を作成して区別する様にしましょう(手書きの場合でも同様です)。

なお、上記の処理は消費税の「免税事業者」や「簡易課税の適用事業者」の場合は影響が有りませんので、気にする必要はありません。

この記事の説明は一般的な場合のものです。個別具体的な疑問点は税務署は税理士に問い合わせる様にして下さいね。

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