懸賞で当たった車が課税される場合と一時所得の計算方法

懸賞  
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テレビのクイズ番組などの懸賞品として、よく車が有りますよね。当たるととても嬉しいでしょうね。

但し、車が懸賞として当たった場合、一時所得として所得税を支払わないといけない場合があるので注意が必要です。また、自家用車として使うのであれば問題無いですが、売る事になった場合は規約等についての注意点があります。

以下で見ていきましょう。

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懸賞が当たると確定申告が必要!?

懸賞品を貰った場合、一時所得として確定申告が必要になることがあるので注意が必要です。「抽選に当たって貰っただけなのに税金を払わないといけないの?」と思いがちですし、実際に申告する事を忘れる方が多いタイプの収入です。

しかし国税庁のホームページで、一時所得の例示として「懸賞や福引きの賞金品」としっかり記載されていますので、懸賞品を貰った場合は所得税を払う必要があるかどうかを判断し、必要があるのであれば、確定申告を忘れずにしましょう。

:宝くじの当選金の場合は「当せん金付証票法第13条」により所得税はかかりません。

懸賞

一時所得の計算式は、以下の様になっています。

一時所得の金額=収入金額-収入を得る為に支出した金額-特別控除(最高50万円)


以下で、計算式の内容について1つずつ見ていきましょう。

収入金額について

懸賞が当たった場合、お金で貰うか物で貰うかによって「収入金額」が異なります。

懸賞金(現金等)を貰うと、貰った金額がそのまま「収入金額」となりますが、車等の物品で貰った場合は、通常の小売販売価額の60%相当額国税庁 所得税基本通達205-5)が「収入金額」となります。

収入を得る為に支出した金額について

上記の式にある様に、「収入を得る為に支出した金額」を収入金額から差し引くことが出来ます。これはつまり「経費」のことです。懸賞を貰う為にかかった経費というと、通常はハガキ代や封筒で送る場合の切手代などですね。

特別控除について

一時所得の場合は、他の所得と異なり「特別控除」が認められており、「収入金額」から「収入を得る為に支出した金額」を引いた残りの金額から更に「最高で50万円を控除」する事が出来ます。

従って、懸賞として貰った「収入金額」が50万円を超えていない限りは税金はかからないことになります(つまり50万円以下であれば確定申告も必要ありません)。

一時所得の計算方法の例

以下で、一時所得の計算例を見てみましょう。

一時所得の計算例

通常の小売金額500万円の車を懸賞で貰った例(応募にかかった経費は金額が小さいので、ここでは無視。)

収入金額=300万円(500万円×60%)
収入を得る為に支出した金額=0円

一時所得の金額=300万円ー0円ー50万円・・・250万円

なお、給与所得等の他の所得と合算するときに、さらに2分の1となります。従って、最終的な課税対象金額は250万円÷2=125万円となります。

ちなみに懸賞を提供する事業者は、懸賞の金額が50万円を超える場合、50万円を超えた金額の10.21%の「所得税及び復興特別所得税」を源泉所得税として納付しています。従って、懸賞を貰った方は、確定申告をすることで税金の一部を取り戻す事が出来る場合があります。

懸賞以外にも一時所得があった場合

上記は、懸賞で車を貰った場合の一時所得の計算例を紹介しましたが、同年に懸賞以外にも一時所得があった場合は、どの様な計算になるでしょうか?

上記の計算例に、「10年間払い続けて来た養老保険が満期となり、満期保険金を一時金で受け取った。一時金として150万円受取り、養老保険に係る必要経費(払込保険料)は123万円。」という条件を加えて見てみましょう。

一時所得の計算例②

懸賞の収入金額=300万円(500万円×60%)
保険の収入金額=150万円

懸賞の収入を得る為に支出した金額=0円
保険の収入を得る為に支出した金額=123万円

一時所得の金額=(300万円+150万円)-(0円+123万円)-50万円=277万円

なお、給与所得等の他の所得と合算するときに、さらに2分の1となります。従って、最終的な課税対象金額は277万円÷2=138.5万円となります。

住民税について

懸賞品を貰うと、上記の様に一時所得として確定申告をする必要がある場合があります。

確定申告書

また、住民税(市県民税)は課税所得の10%となっているので、懸賞品を貰った場合は翌年の住民税も増える可能性がありますし、場合によっては住民税単独で申告する必要も有ります。

なお、所得税の確定申告をすると、住民税は自動で計算がされるので改めて住民税の申告をする必要はありません。

上記の解説は、一般的な会計処理や税金に関する説明となります。個別具体的な手続き等に関しては、税務署や税理士に相談する様にして下さいね。

懸賞で当たった車を売る時は懸賞規約をチェック!

懸賞が当たった場合、応募時や当選時に提供される規約をしっかりとチェックしましょう。

懸賞品によっては、一定期間売却を禁止している物も有ります。規約に違反して売却した場合は、後々損害賠償請求されることもあるので注意しましょうね。

車の名義人もチェック!

懸賞で貰える車は、当初は懸賞を主催している方かディーラーの名義となっていることが多いです。車は自分の名義になっていないと勝手に売ることは出来ないので、懸賞で当たったからといってすぐに売却出来るとは限りません。

また、モニターとして車を貰った場合は、モニターとしての役割(使用した感想を提供するなど)があるので、通常は役割が終わるまでは名義を変えてもらえません。

「車が自分名義になるまでは売る事が出来ない」という事は覚えておきましょう。

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