日本に置いてきた車を海外赴任中に売却する手順と必要書類

海外赴任  
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海外赴任の予定期間が短かい場合や家族を日本に残して単身で海外赴任する場合などには、車を日本に置いたまま海外赴任する人も多いです。しかし、赴任期間が長引いたり、家族も帯同する事になった場合には、置いてきた車を売却する事も有りますよね。

この時、海外赴任中という特殊な状況なので、通常の車を売却する場合とは異なる面がいくつか有ります。

今回は、海外赴任中に車を売却する手順と必要書類などを紹介します。

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海外赴任中に車を売却する手順

海外赴任中だとしても、査定をしてもらって車を売却する、という流れは同じです(フローチャートは以下の通り)。ただ本人は海外にいるので、基本的に手続きは全て日本にいる家族又は親族が行う事になります。

手続きの流れ備考
① 査定の申し込み
一括査定が便利でお得
② 実車査定
売却手続きをお願いする人に「車を査定に出す時の準備・注意点」の記事を読んでもらいましょう。
③ 売却先の決定・契約
メールや電話で相談しながら売却先を決定
④ 必要書類の準備
【注意】海外赴任中の場合、必要書類は通常の場合と異なります。
⑤ 車・書類の引き渡し
業者次第ですが、車又は名義変更に関する書類は売却代金と引き換えに渡しましょう。
⑥ 売却代金の受け取り
正しい金額が振り込まれているかキッチリと確認して下さい。

「必要書類の準備」を上記チャートでは「④番目」としていますが、すぐに用意出来る書類と出来ない書類が有るので、売却する事を決めた時から準備しておいた方が良いでしょう。特に、海外赴任中での車の売却では、赴任地にて用意する書類も有るので注意が必要です。

なお、提示された査定額には、基本的に有効期限が有ります。業者にもよりますが、平均で1週間から2週間程度です。必要書類の準備が遅れた場合は、再査定となり、査定額が下がる事も有ります。

車査定で提示された買取金額の有効期限いつまで?

では、必要書類について見ていきましょう。

必要書類

海外赴任中に車を売却する際の必要書類は住民票を「残しているか」又は「抜いたか」によって異なります。

住民票を残している場合

住民票を残している場合の必要書類は、通常の売却の時と同じ内容となります。主に必要な書類は以下の通りです。

  • 車検証
  • 自賠責保険証
  • 自動車納税証明書
  • 譲渡証明書(販売店側が用意してくれます)
  • 名義変更に関する委任状(販売店側が用意してくれます)
  • 印鑑証明書 等

その他、車検証と印鑑証明書に記載されている住所が異なる場合には住民票などが必要になります。詳しくは以下の記事をご覧ください。

車査定の必要書類と実際に買取店に売却する時に必要な書類

書類

また、売却手続きを代理人に任せる事になるので、「売却に関する委任状」が必要になる場合が有ります。これは買取店次第ですが、きちんとした買取店ほど委任状の提出を求められます。業者側からすると、後々のトラブルを避けるためには必要ですからね。

ちなみに、印鑑証明書を取得する際に委任状はいりません。印鑑登録カードや印鑑登録証が有れば発行してもらえます。

なお、軽自動車を売却する場合は、譲渡証明書や印鑑証明書は必要有りません。また、名義変更に関する委任状は申請依頼書となります。

住民票を抜いた場合

住民票を抜いている場合、印鑑証明書を取得する事が出来ません。そのため、印鑑証明書の代りとなる「サイン(署名)証明書」を赴任先の日本大使館又は日本総領事館で取得する必要が有ります。

サイン証明書とは、本人が委任状や譲渡証明書に署名と拇印した事を大使館(の係官)が証明する書類です(割印が押されます)。事前に委任状などに署名してしまうと、証明書を発行してくれませんので、必ず白紙の状態で持参するようにして下さい。

で、サイン証明書を入手するには、パスポートと現地の住所地を証明する書類が必要になります。住所地を証明する書類は国によって異なるので、大使館にて確認して下さい。

なお、サイン証明書には「形式1」と「形式2」の2種類が有り、車の売却に用いるのは「形式1」となるので注意して下さいね。

大使館

サイン証明書とは別に、海外転出をした旨を証明するために「住民票の除票」が必要です。これは海外赴任直前の住所地を管轄する役所にて入手出来ます。

軽自動車を売却する場合は、サイン証明書も住民票の除票も必要有りません。ただし、売却に関する委任状を提出する際に印鑑証明書の添付を求める買取業者もいます。その場合には、サイン証明書が必要になるので、予め確認しておきましょう。

注意点

車を売却する場合に忘れてはならないのが、任意保険の中断手続きです。中断手続きを行う事で、帰国後、任意保険に加入する際に、以前の等級を引き継ぐ事が出来ます。任意保険を中途解約するだけでなく、中断手続きも忘れずに行いましょう。

なお、ほとんどの保険会社で海外渡航者向け(海外特則)の簡易な手続きが用意されています。海外特則での中断証明を取得したい旨を伝えるようにして下さい。

車を手放す時は中断手続きを利用して等級を維持しよう

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