徐行の定義と徐行運転しなければならない場所

徐行  
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普段、なんとなく徐行運転をしている人も多いでしょう。

「子供が飛び出してくるかもしれない」「車が交差点に進入してくるかもしれない」など、何かしらの危険を感じれば、普通の人なら徐行をするものです。

ただ、法律で「徐行しなければならない場所」として規定されている場所を知っているか?と言えば知らない人のほうが多いのでは無いでしょうか。

そこで今回は、徐行しなければならない場所や徐行した方が良い場所など、徐行運転について詳しく見ていきます。まずは「徐行の定義」から見ていきましょう。

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そもそも徐行とは?その定義・速度

道路交通法では「徐行」を以下のように定義しています。

第2条1項二十号  徐行とは、車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

上記のように徐行は定義付けられているのですが、「時速何キロで走行すべきなのか」という具体的な数値までは規定されてません。一般的には「時速10km」と言われていますが、果たしてこの速度が「すぐに停止出来る速度」なのか、というのは見解が別れる所でしょう。

なぜなら、たとえ時速10kmでも車はすぐには止まれないからです。運転手が危険を察知してブレーキを踏むまでに、車はある程度前に進んでしまいます。この距離を「空走距離」と言います。そして、ブレーキを踏んでも、停止するまでに車はさらに前に少し進んでしまいます。この距離を制動距離と言います。

運転手の反応時間をおよそ1秒として計算すると、時速10kmで走行している車の空走距離は約2.7m、制動距離は約0.5mです。危険を察知してから約3m以上車は進んでしまう事になります。

空走距離・停止距離・制動距離の違いとそれぞれの意味

徐行運転

このように考えると、車はすぐには止まれない乗り物と言えます。となると、徐行そのものの考え方に矛盾が生じるわけですが、法律上「すぐに停止出来る速度での進行」と定義付けされているので従わざるを得ません。

そのため、徐行しなければならない場所や危険を感じる場所などでは、前持って速度を落とし、なるべく遅い速度での徐行運転を始めるのが良いでしょう。

徐行しなければならない場所・タイミング

道路交通法には、徐行しなければならない場所等が以下のように規定されています。

  • 歩行者専用道路を許可を受けて走行する時(道路交通法第9条)
  • 歩行者との間に安全な間隔を保てない場所(同第18条2項)
  • 道路外へ出るために右左折する時(同第25条1項2項)
  • 安全地帯が有る、又は路面電車の左側に1.5mの間隔を保つ事が出来る場合に停車中の路面電車の横を通過する時(同第31条ただし書き)
  • 交差点で右左折する時(同第34条)
  • 優先道路又は幅員が明らかに広い交差点に入ろうとする時(同第36条3項)
  • 徐行の標識がある場所(同第42条)
  • 左右の見通しがきかない交差点(同第42条一号)
  • 道路の曲がり角付近や上り坂の頂上付近、急な下り坂(同第42条二号)
  • ぬかるみや水たまりが有る場所(同第71条一号)
  • 体の不自由な人や子供、高齢者が歩行している時(同第71条二号、二号の二)
  • 小学校・幼稚園の通学通園バスの横通過する時(同第71条二号の三)
  • 安全地帯に歩行者がいる時(同第71条三号)

これだけの場所・タイミングで徐行しなければならないんですね。ちなみに、徐行の標識は以下のような物です。

徐行

徐行した方が良い場所

徐行が義務付けられていない場所以外でも、徐行した方が良い場所がいくつか有ります。ここで紹介するのはあくまで例示ですので、「速度を出すと危険だな」と思う場所では徐行するようにしましょう。

  • 住宅街
  • 自宅以外の駐車場
  • 幼稚園・学校の周辺 等

建物や車の陰から人が飛び出してくる可能性の有る場所や発進する車を見つけにくい場所などでは、事故を起こす危険が高まるので、なるべく徐行した方が良いでしょう。

徐行義務に違反した場合の罰則

徐行しなければならない場所等で徐行しなかった場合は、違反となり罰則を受けます。

徐行に関する違反は以下の4つが規定されています。

  • 泥はね運転違反
  • 歩行者用道路徐行違反
  • 安全地帯徐行違反
  • 徐行場所違反

では、それぞれ罰則内容を見ていきましょう。

泥はね運転違反

ぬかるみや水溜まりが有る場所で、故意に徐行せずに泥などが巻き上げられて歩行者等に迷惑をかけた場合、泥はね運転違反で取り締まりを受けます。

水溜り

罰則は以下のようになっています。

  • 罰則・・・5万円以下の罰金(道路交通法第120条1項九号)
  • 反則金・・・6,000円
  • 点数・・・0点

歩行者用道路徐行違反

許可を受けて歩行者専用道路を通行する時に徐行しなかった場合に、歩行者用道路徐行違反で取り締まりを受けます。

罰則内容は以下の通りです。

  • 罰則・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項一号の二)
  • 反則金・・・7,000円
  • 点数・・・2点

安全地帯徐行違反

安全地帯に歩行者がいるにも関わらず徐行をしなかった場合に、安全地帯徐行違反で取り締まりを受けます。

罰則内容は以下の通りです。

  • 罰則・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項九号の二)
  • 反則金・・・7,000円
  • 点数・・・2点

徐行場所違反

上記以外の場合に、徐行しなければならない場所で徐行しなかった場合、徐行場所違反で取り締まりを受けます。

罰則内容は以下の通りです。

  • 罰則・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金、若しくは、2万円以下の罰金または科料(道路交通法第119条1項二号の二等)*
  • 反則金・・・7,000円
  • 点数・・・2点

* 違反した場所によって異なります。

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