放置駐車違反と駐停車違反の違い・罰金・反則金・点数のまとめ

駐停車禁止標識  
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車の駐車違反には2つの種類がある事をご存知でしたか?

「放置駐車違反」「駐停車違反」です。

字を見る限りでは大して違いは無さそうですが、違反によって課せられる反則金や点数は異なります。

そこで、今回は「放置駐車違反」と「駐停車違反」の違いやそれぞれの反則金と点数について紹介します。

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放置駐車違反と駐停車違反の違い

放置駐車違反とは、運転手が車から離れていて、警察等が車の移動命令を出来ない状態の違反を言います。

簡単に言うと、運転手がその場にいない場合に放置駐車違反となります。

一方、駐停車違反とは、運転手が車のそばにいる状態の違反を言います。

2つの違反の違いは「車のそばに運転手がいるか、いないか」となりますね。

警察官等の立場から見れば「違反車両の運転手を確認出来るか、出来ないか」となります。

現実的に考えると、車のそばに運転手がいる場合は、たとえ車を停めている場所が「駐停車禁止場所」で有ったとしても、すぐにどかせば違反を食らうことは無いと思いますけどね。

反則金と点数

放置駐車違反と駐停車違反の反則金・点数は以下のようになっています。

違反場所反則金点数
放置駐車違反駐停車禁止場所等大型車:25,000円
普通車:18,000円
二輪車:10,000円
3点
駐車禁止場所等大型車:21,000円
普通車:15,000円
二輪車:9,000円
2点
駐停車違反駐停車禁止場所等大型車:15,000円
普通車:12,000円
二輪車:7,000円
2点
駐車禁止場所等大型車:12,000円
普通車:10,000円
二輪車:6,000円
1点

なお、一般車両が高齢者や妊婦などの専用駐車区間である「高齢者等制限区間」に駐車した場合は、上記の金額に2000円が加算されます。

上記の他に、時間制限駐車区間での時間超過等による駐停車違反が有ります(反則金と点数は、上記表の駐停車違反(駐車禁止場所等)と同様です)。

駐車違反
時間制限駐車区間とは、標識によって「何時から何時までの間は何十分間は駐車可能」とされている区間です。

場所によっては高齢者等制限区間の補助標識も出ている所が有るので、一般車両として利用する場合はしっかりと標識をチェックするようにして下さい。

放置駐車違反で点数の加点を防ぐ方法

放置駐車違反の場合、駐禁の取り締まりをする時に違反をした運転手がいないので、放置車両確認標章という黄色い紙が車に貼られます。

この紙は違反を確認した時間や場所等が書かれているだけで、反則金の納付書では有りません。

警察官が貼付した放置車両確認標章(出典:http://tomosang.blog.shinobi.jp/Entry/407/

真面目な人は、放置車両確認標章を持って管轄の警察署に出頭して、納付書と青切符を貰い反則金を納付してしまいます。

決して間違った対応ではないのですが、これでは違反点数を加点される事になります。

駐禁

実は、違反点数を加点されない方法があるんです。

その方法は、後日送付されてくる放置駐車違反金納付書で違反金を支払うだけです。

おおよそ違反をした日から1週間前後で納付書が送付されてきます。違反金の額は反則金と同額ですが、郵送手数料など数百円が上乗せされています。

この方法だと違反点数を加点される事はありません。

もし、放置駐車違反をしてしまったら、警察に出頭せずに違反金納付書が送付されてくるのを待ちましょう。

なお、違反点数が加点されなくても、一定期間の間に放置駐車違反を複数回行うと「車両の使用制限命令」が下されます。

駐車禁止場所と駐停車禁止場所

上記の表にあるように、違反した場所が「駐車禁止場所」か「駐停車禁止場所」かによって、反則金と点数が異なります。

この2つの違いをみなさんは覚えていますか?

この際、駐車禁止場所と駐停車禁止場所についても抑えておきましょう。

駐車禁止場所

駐車禁止場所には、「駐車禁止標識で明示されている場所」と「標識が無くても駐車してはいけない場所」の2つ有ります。下の画像が駐車禁止の標識です。

駐車禁止標識

矢印の標識がありますよね。これを補助標識と言います。画像のように矢印が右を向いていたら「駐車禁止区間の始まり」を意味します。逆に矢印が左を向いていたら「駐車禁止区間の終わり」を意味します。他にも曜日や時間などを指定する補助標識が有ります。

標識が有る場所以外にも、以下のような場所が駐車禁止場所となっています。

  • 消火栓の設置場所から5m以内
  • 道路工事をしている場所から5m以内
  • 消防署などの出入口から5m以内
  • 駐車場や車庫などの出入口から3m以内
  • 火災報知器から1m以内
  • 車を駐車した際に右側に3.5m以上の余地が無い場所

駐停車禁止場所

駐停車禁止場所には、「駐停車禁止標識で明示されている場所」と「標識が無くても駐停車してはいけない場所」の2つあります。

下の画像が駐停車禁止の標識です。

駐停車禁止標識

標識が有る場所以外にも、以下のような場所が駐停車禁止場所となっています

  • バスや路面電車の停留所の標示板から10m以内(運行中に限る)
  • 踏切内とその端から10m以内
  • 安全地帯の左側とその前後10m以内
  • 交差点内とその端から5m以内
  • 道路の曲がり角から5m以内
  • 横断歩道とその端から5m以内
  • 坂道の頂上付近や勾配のきつい坂道
  • トンネル内
  • 軌道敷内(路面電車の線路内)

駐車禁止場所・駐停車禁止場所共に「ここに駐車(停車)したらダメだろう」って場所ですよね。

もしそのように感じないのであれば、これを機に駐車(停車)禁止場所を覚えて下さいね。

また、標識などもチェックして、無駄な反則金を支払わないようにしましょう。

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