スピード違反の罰金や点数の一覧表!一発免停や免許取り消しになる速度は?

車と白バイ  
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ついついスピード出し過ぎてしまっている、そのあなた!

これまでは運良く捕まってないかもしれませんが、もうそろそろ年貢の納めどきかもしれませんよ。

明日の今頃は警察に捕まって「どうやって高額の反則金を払おうか」と、お財布と相談しているかも・・・。

特にクルマに初めて乗って一度でも飛ばす快感を覚えてしまった人は、ちょっとした「癖」がついてしまいがちです。

馬鹿みたいに飛ばすことはしませんが、飛ばしやすい道があればちょっとスピードだしちゃうんですよね。

染みついてしまった「スピードを出す癖」を治せといっても、そうそう直らないもの。筆者も同類だからわかります。

ただ、スピード運転で捕まると、数万円もの反則金がかかりますし、減点される点数も多いので、最悪の場合は一発で免停です。

道路種類法定速度からオーバーした速度違反点数反則金・罰金
一般道路50 km/h以上12点6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金
30 ~50 km/h未満6点6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金
25 ~30 km/h未満3点18,000円
20 ~25 km/h未満2点15,000円
15~20 km/h未満1点12,000円
15 km/h未満1点9,000円
高速道路50 km/h以上12点6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金
40~50 km/h未満6点6ヵ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金
35~40 km/h未満3点35,000円
30~35 km/h未満3点25,000円
25~30 km/h未満3点18,000円
20~25 km/h未満2点15,000円
15~20 km/h未満1点12,000円
15 km/h未満1点9,000円

警察はスピード違反を取り締まるプロですから、気を抜いている時ほど取り締まりを受けてしまいますよ。

「自分は取り締まりを受けるはずない」なんて楽観視して、スピード出せば即アウトです。

「ねずみ取り」「オービス」「路上取り締まり」という3つの包囲網があなたを狙っています。

3つの包囲網は非常に強力ですから、ナメてかかるとすぐに捕まりますよ。

スピード違反で捕まりたくないのであれば、警察の包囲網の全容を知り、それに合った対策を実行するしかありません。

その対策法とは・・・「速度オーバーを15 km/hまでに抑える」ことです。

なぜ15 km/hオーバーまでなら許されるのか、その理由は後ほど。

「ついついスピード出してしまう・・・」という困ったさんは、ぜひ最後まで記事を読んでみてください。

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そもそもスピード違反(速度超過・速度違反)とは?

疑問を抱く女性

「スピード違反をすると警察に捕まる」、それは車を運転する方からすれば当然の事ですよね。

内閣府の調査によると、交通違反の取締件数は以下の様にスピード違反(最高速度違反)がトップです。

それだけ違反する方多く、危険な行為という事ですね。

交通違反取締件数

(参照元:内閣府「平成28年度交通事故の状況及び交通安全施策の現況」)

では、そもそもスピード違反とは何を意味するのでしょうか?

スピード違反の条件

この点、スピード違反とは正式名称を「速度超過」といい、根拠条文は道路交通法第22条にあります。

第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

つまり、以下の速度を超えて道路を走るとスピード違反になるという事です。

  • 標識や標示がある場合・・・最高速度
  • 標識や標示がない場合・・・法定速度

最高速度と法定速度が出てきましたね、参考までに簡単にそれぞれの意味を説明しておきましょう。

最高速度と法定速度の違い

「”最高速度”もしくは”法定速度”を超えて道路を走るとスピード違反になる」と書きましたが、それぞれどう違うのでしょうか?

まず「最高速度」ですね、これは簡単です。

道路標識

道路標識に上の様な速度標示がある場合は、表示されている速度が最高速度なのでそれを守らなければなりません。

次に「法定速度」です。法定速度は、道路標識で最高速度が定められていない場合に守るべき速度の事です。

最高速度が定められていないからといって、自由に走っていいなんて事になると危険極まりないですからね。

道路交通法施行令第11条と第27条で、法定速度について以下の様に規定されています(括弧書きは省略・一部読みやすく編集)。

第十一条 法第二十二条第一項の政令で定める最高速度のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
→乗用車等 百キロメートル毎時

要約すると、法定速度は以下の通り。

  • 一般道・・・時速60km
  • 高速道路・・・時速100km

道路標識がない道路の場合は、上記の速度を超えるとスピード違反になるという訳ですね。

ちなみに、標識で法定速度が指示されることになるのは、主に「住宅地」や「通学路」です。

スピード違反の標識

上記は筆者の事務所近くの通学路で撮ってきた標識ですが、この場合は法定速度が30 km/hまでになります。

運転する場合は、標識を常にチェックしつつ、何もない場合は60 km/hを超えないように意識するのが重要になります。

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では、スピード違反が何か分かったところで、違反による点数や反則金について見ていきましょう。

スピード違反の点数と反則金(罰金)〜違反場所が一般道か高速道路かによっても異なる!〜

高速道路を走る車

冒頭で書いた様に、スピード違反の点数や反則金は何キロオーバーしたかによって変わりますが、より具体的には以下の2項目で決まります。

  • 何キロオーバーしたか
  • 一般道で違反したのか、高速道路で違反したのか

高速道路では一般道よりも速く走りますからね、同じ様な水準で違反を取り締まると違反者が膨大な数になってしまいます。そこで、少し緩めにしているのです。

では、スピード違反をした際の点数や反則金を表形式で見ていきましょう。

点数と反則金の表は、警察庁を参考に作成しています。

まず、スピード違反で取り締まりを受けた場合の点数は以下の通り。

超過速度点数
時速50km以上12点
時速30km(高速は時速40km)以上時速50km未満6点
時速25km以上時速30km(高速は時速40km)未満3点
時速20km以上時速25km未満2点
時速20km未満1点

次に、スピード違反で取り締まりを受けた場合の反則金について紹介します。

一般道におけるスピード違反の反則金

超過速度反則金
時速30km以上簡易裁判にて反則金を決定
時速25km以上時速30km未満18,000円
時速20km以上時速25km未満15,000円
時速15km以上時速20km未満12,000円
時速15km未満9,000円

上記の「30km未満」までの反則金の内容に加えて、高速道路では以下のような反則金区分が追加されます。

高速道路におけるスピード違反の反則金

超過速度反則金
時速40km以上簡易裁判にて反則金を決定
時速35km以上時速40km未満35,000円
時速30km以上時速35km未満25,000円

一般道での時速30km以上の速度超過及び高速道路での時速40km以上の速度超過は、その違反行為が悪質であるため、簡易裁判にて反則金()を決定します。

:簡易裁判で科されるのは「罰金」です。つまり、行政処分としての反則金と刑事処分としての罰金の両方が科せられるという事です。罰金が科されるという事は、前科が付くという事ですよ!

罰金は最大で10万円ですが、多くの方は7〜8万円の罰金が科される様です。

なお、速度違反の場合は罰金刑の他にも6ヶ月以下の懲役(普通は執行猶予付き)となる可能性があります。

また、反則金だけで済む場合は裁判にかけられる事はないですが、赤切符(一発免停・一発免取)の場合は必ず裁判となりますよ。

裁判は、スピード違反について特に異議がなければ「略式裁判」が開かれ、裁判所に行く事なく罰金が決定します。一方で、80キロオーバー以上になると略式裁判はできないので、裁判所まで行って通常裁判をしなければなりません。

(参考条文:道路交通法第118条第1項)

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一発で「免許停止」や「免許取消」となる速度は?

頭をか抱える女性

速度超過によって、行政処分として点数が上記のように加算されますが、その点数によっては「免許の停止」や「免許の取消」となる場合が有ります。

また、過去3年間に「免停」「免取」の前歴が有る場合では、より少ない点数で「免停」「免取」の処分を受ける事になります。

まず、前歴の有無別で見ていきましょう。

前歴が無い人の免停・免取となる速度超過。
一般道は30キロオーバー・高速道路は40キロオーバーでアウト!

免許停止となる点数は、以下のようになっています。

免許停止点数(前歴無)

時速30km(高速は時速40km)以上時速50km未満のスピード違反をした場合には、30日間の免停処分を受ける事になります。

また、時速50km以上の違反をした場合には、90日間の免停処分を受けます。

次に、免許取り消しとなる点数を紹介します。

免許取消点数(前歴無)

時速50km以上の違反を犯しても、加算される点数は12点なので、スピード違反だけで一発取消となる事は有りません。

ただし、免許の点数は加点制です。そのため、スピード違反を犯した時点から過去1年以内の違反・事故の点数との合計で、免許停止・取消の処分が下されます。

また、酒気帯び運転とスピード違反の合わせ技の場合は、25キロオーバーでも免取になるので要注意!

前歴が有る人の免停・免取となる速度超過。
20キロオーバーでもアウトになるかも!?

免停・免取の前歴がある人は、前歴が無い人より厳しい内容になります。

それでは、免停から見ていきましょう。

免許停止期間(前歴有り)

前歴が2回以上となれば、時速20km以上の速度超過で免許停止の処分となってしまいます。

次に、免許取消となる点数です。

免許取消(前歴有り)

前歴1回でも、50km以上の速度超過を犯せば、一発で免許取消となってしまいます。

前歴が増える毎に、厳しい点数基準となっている事がわかりますね。

【補足①】前歴が消えるまでの期間

砂時計

前歴が有ると、それだけ違反者の処分は厳しくなっていく事が分かりますよね。

ただし、この前歴はいつまでも残る訳ではありません。処分が明けてから「1年間無事故・無違反」で過ごせば、前歴は無くなりますよ。

「処分が明けてから」とは、免許停止ならば停止期間が終了してからの事を言い、免許取消ならば免許取消期間が経過して免許を取得してからの事をいいます。

なお、処分が明けてから1点などの軽微な違反を犯した場合には、その時点から1年間無事故・無違反で過ごす必要が有ります。

また、前歴期間が考慮されるのは「過去3年間」となっているので、処分が明けてから3年間新たな前歴が付かなければ、前歴は無くなりますよ。

スピード違反を取り締まる3つの砦

スピード違反

スピード違反をすると、最悪「免停」になるのですが、そのジャッジを下すのは具体的にだれなのでしょうか。

当然ながら警察なのですが、もっと詳しく分けると、あなたがスピード違反したかどうかをジャッジするのは、以下3つの取り締まり方法となっています。

スピード違反を取り締まる3つの方法
  • 取り締まり方法1.ねずみ取り
  • 取り締まり方法2.オービス
  • 取り締まり方法3.路上取り締まり(白バイ・パトカー)

3つとも非常に強力な取り締まり方法です。甘く見ていたら、すぐに捕まってしまいますよ。

スピード違反になって、免停になりたくないのであれば、3つの方法がいかに強力な取り締まり方法なのか、頭にたたき込んでおいてください。

取り締まり方法1.ねずみ取り

ねずみ取りは、いわゆる「待ち伏せ」での取り締まりですね。

速度測定器を持った警官が、人目に付かない死角に隠れて、スピード違反車を見つけ出します。

スピード違反を検知したら、数百メートル先にいる警官に連絡し、「そこのクルマ止まってくださーい」となるわけです。

ねずみ取りの何が脅威なのかというと、その「隠れ方」です。

「え?そこにいたの?」とツッコミたくなるような、絶妙な場所に隠れています。

普段から通り慣れていない道であれば、警官が潜んでいることを見抜くのは絶対に不可能です。

とはいえ、慣れている道なら気づけるかといえばそうではなく・・・。

狡猾に毎回場所を変えてくるので、いつもの通勤の道であっても、ねずみ取りを100%察知するのは無理です。

ねずみ取りを完全回避しようと思っても絶対に無理なので、ムダな抵抗をするのはやめておくように。

なお、現在ねずみ取りで使われている測定器は、レーダーで速度を感知する最新式です。

正確な時速を測定できる仕組みになっているので、「そんな速度出ていません!」なんて言い訳は効かないので、あしからず。

取り締まり方法2.オービス

オービスのイメージ画像

たまに道路の上に監視カメラが、ぶら下がっているのを見たことがありませんか?

特に高速道路や長い直線道路が多い国道などに設置にされているのですが、この機械を「オービス」といいます。

ナンバープレートはもちろんのこと、運転者の顔まで撮影する代物。

オービスの恐ろしいポイントは、なんといっても「しつこさ」。

オービスに速度オーバーが検知されると、2週間以内にあなたの自宅に「警察に来い」と書かれた通知が送られています。

通知から逃げ切ることはできません。無視したとしても、何度も何度も繰り返し送られてきます。

「何度通知が来ても、徹底的に無視を決め込んでやる」なんて覚悟もムダです。

そのうち、電話が掛かってきて、警官があなたを逮捕しに自宅にやってくることでしょう。

このようにオービスのしつこさは半端ないので、ご注意を。

道路を走っていてオービスが光ったら一発免停の可能性大!

オービスは何キロオーバーしたら光るのかについて、正式な水準は公表されているので知る術はありません。

しかし、よく言われているのは「一般道では30キローオーバー」「高速道路では40キロオーバー」

という事は、オービスが光った場合は違反点数6点以上がほぼ確定しているので、一発免停の可能性大です。

光った場合は・・・もう諦めるしかないですね。自分の顔がバッチリ写っているのを見にいきましょう。

取り締まり方法3.路上取り締まり(白バイ・パトカー)

パトカー

スピード違反の取り締まりといえば、「路上取り締まり」でしょう。

言い換えれば、「覆面パトカー」や「白バイ」がスピード違反車をみつけて、直接取り締まりをする方法です。

恐ろしいポイントは「死角からの追跡」です。

「さすがプロ」と賞賛したくなるような死角をついてくるので、背後にパトカーや白バイがいることに全然気づけません。

また白バイにいたっては小高い場所からチェックして、見つけ次第、超スピードで追跡してくるという離れ業をしてきます。

路上取り締まりを専門している警官は、その道のプロです。

私たちのような素人では、到底かなうことはできません。

つまりは事前に白バイらの存在を感知することなんて、絶対に無理なのです。

間違っても「白バイの裏をかいてやる」なんて対抗意識を燃やさないように。

高確率でスピード違反にならないたった1つの運転テクニック

解説してきたように、スピード違反の取り締まりを担当している人はもちろんこと、機材ですらもプロ仕様ですから、私たちがかなうはずがありません。

だからこそ、法定速度を守って正しく運転をしましょう!

・・・といいたいところなのですが、法定速度をいついかなる時でも完全に守るのは正直難しいですよね。

かくゆう筆者もスピードを出しがちなドライバーなので、直線が続くバイパスなどは、法定速度をついついオーバーしてしまいがちです。

ただ、そんな癖がありながらも、筆者は未だにゴールド免許を維持しています。

なぜ取り締まりを受けないのか、それにはちょっとしたコツを実践するだけ。

そのコツとは「速度オーバーは15 km/hまでにとどめること」です。

なぜ15 km/hオーバーは取り締まりを受けないのか

筆者は昔からスピードだしがちなドライバーで、原付免許のころはよく取り締まりを受けていました。

「さすがにこれ以上は違反金を出せない」と、自動車免許をとったあとは法定速度での走行に努めることに。

しかしそんな簡単に「癖」は抜けるわけもなく・・・。

ある日、クルマでもちょっとスピードを出してしまったのです。

そんな最中に横の車線を白バイが走っていることに気づき、「これは終わった」とおもいました。

実際に法定速度より10~15 km/hはオーバーしていたのですが、取り締まりを受けることはなかったのです。

これがきっかけで「15 km/h以内なら捕まることはない」と、自分の中で線引きができました。

線引きのおかげでそれ以来、無事故無違反。ゴールド免許です。

長い間、自分の線引きが正しいかどうかを検証していなかったのですが、この記事を書くにあたり、なぜ捕まらないのかを調べてみたのです。

すると意外にも「答え」は、警察みずから教えてくれました。

警察が自ら15 km/h未満は取り締まらないと宣言していた

平成24年、警察庁は「平成24年中の速度違反取締り件数」なる調査を発表しました。

オーバーした速度別の取り締まり件数を表したデータだったのですが、そのデータには驚愕の結果が表されていたのです。

「百聞は一見にしかず」です。まずは調査結果をみてください。

平成24年中の速度違反取締り件数

※出典:警視庁「平成24年中の速度違反取締り件数」より

なんと20km/h未満の取り締まりは70万件以上に対し、15km/h未満は40件の取り締まりです。

つまりは15km/h未満の速度オーバーであれば、警察は全く相手にしていない、ということ。

総計220万件に対しての40件ですから、「15 km/h未満は取り締まりをしない」と警察が宣言しているといっても過言ではない

筆者がなんとなく抱いていた「15 km/hオーバーなら捕まらない」という線引きは、実はデータによって実践されていたわけです。

警察の取り締まりは強力だからこそ・・・

前章でも紹介してきたように、警察の取り締まりは強力です。

警察の裏をかいてスピードを出しまくる、なんてことは絶対に無理ですし、そもそもやってはいけません。

しかし、急いでいるときなど、どうしても速度が出てしまうのは、誰でもあること。

そんな時は絶対に15 km/h以上の速度オーバーだけは、しないようにしてください。

「法定速度より15 km/hオーバーは禁止」と堅く誓っていれば、法定速度ガチガチの運転をしなくても捕まることはないでしょう。

まとめ

「警察のスピード違反取り締まりをナメてはいけない」「速度オーバーするなら15 km/hまで」とお伝えしてきました。

急いでいるとどうしてもスピードを出しがちですが、速度違反はとても危険です。

また、免停や免取になってしまうと仕事や日常生活にも差し支えが出てきます。

素直に法定速度以内を走るのがもっとも良いですが、どうしてもスピードを出す時は15 km/hがボーダーラインだということを忘れないようにしてください。

ちなみに、あとどれくらい違反すれば免停になるのかを忘れてしまった方は、運転記録証明書を取得すれば過去の点数(累積点数)が分かりますよ。

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コメント一覧

  1. 事故経験者2019年9月24日 02:11

    30km制限の道路を40kmで走った場合、そのまま歩行者にぶつかれば、死亡りつは10倍ぐらいになる。空走距離を考えれば、それ以上に、危険度が増す。
    つまり、「制限速度を守っていれば、助かった命が、違反により確実に消えてなくなる」。狭い道では、たとえ10km違反でも、重大な犯罪結果となる。一般道での速度違反にはもっと厳罰をもってのぞむべきである。

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