【廃車】永久抹消の全知識!一時抹消との違いや自分で行う手順まで完全ガイド

 
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「廃車した方がいいかも…」と思うような車を持っているのであれば、「永久抹消」について色々と気になっていることがありませんか?

「永久抹消(登録)」とは、今後二度と車を使うことがない時に行う手続きで、いわゆる「廃車手続き」のこと

しかしネット上にある「永久抹消」に関する知識は、どれも断片的な情報だけしかなく、知りたいこと全てを解説しているわけでは無いですよね。

だからこそ、何をどこから理解していいかよくわからないはず。そして、結局わからないまま放置…という事態になってしまいます

しかし実は永久抹消について知っておくべきことは、限られていることをご存知でしょうか?具体的には以下の要素だけを押さえておけばいいのです。

  • 永久抹消とは何のことなのか(基礎知識)
  • 永久抹消と一時抹消の違い
  • 永久抹消を自分でする方法
  • 永久抹消を業者にしてもらう方法

もしこの事実について知らなければ、むやみやたらに知識を調べて、本当に知っておくべき知識を理解できていなかったかもしれませんよ?

しかし、ご安心ください。今回の記事では永久抹消について、あなたが知るべき知識は完全に網羅しているため「決定版」とも言える内容となっています。

「永久抹消について気になっている」という人にとっては、必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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【基礎知識】抹消登録(廃車手続き)とは?「永久」と「一時」は何が違う?

廃車手続にもいけない厄介な車

そもそも廃車とは一体何のことを指すのかいうと「車の利用を止めること」で、廃車を専門的にいうと「抹消登録をする」と呼称されます。

廃車にするのであれば、ただ放置したり、解体するだけでは手続き上は廃車したことにはならないので、しっかりとした正式な手続きを行うことが必要になります。

この正式な手続きを「抹消登録」といい、資格も何もいらないので、誰でもチャレンジすることができるのが特徴です。

なお、軽自動車を廃車にする場合、「抹消登録」をすることはなく、「解体返納」という別の手続きをすることになるので混同しないようにしてください。

抹消登録は「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類

抹消登録には「永久抹消(登録)」と「一時抹消(登録)」という2種類があります。主な違いは以下の通りです。

  • 永久抹消→車を走行できない状態(解体)して、今後二度と使うことはない時に行う手続き
  • 一時抹消→走行できる車の使用を一時的にストップさせる手続き

ちなみに一時抹消をすると、ナンバープレートが外されますがもう一度走ることができるため、中古車として販売されている車も一時抹消として処理されていますよ。

一方、事故車や故障車、古くなった車など、その車に「乗れない」又は「乗らない」場合には、車を解体して「永久抹消」を行うことになるでしょう。

廃車に必要な「永久抹消」の概要

ここまでは廃車の手続きである「抹消登録」の基礎知識について紹介してきましたが、ここからは「永久抹消」だけに絞って、さらに深い知識を解説していきましょう。

永久抹消とは?どんな効果がある?

永久抹消は、解体した自動車の登録情報を運輸支局のデータから完全に消去するための手続きです。

手続きを行う場所は、住所地を管轄する運輸支局・自動車登録検査事務所になります(参考:運輸支局・自動車登録検査事務所一覧)。

なお永久抹消するためには、車を先に解体しておかなければ手続きは行えません。

そんな永久抹消ですが、手続きをする事によって、以下の効果が得られますよ。

  • 自動車重量税の還付(永久抹消をした日を基準に車検が1カ月以上残っていた場合)
  • 翌年度以降の自動車税の支払いを停止
  • 今年度の自動車税の還付(その年度の2月までに永久抹消をした場合)

なお、自動車重量税も自動車税も月割で還付金を計算するため、ひと月でも手続きが遅れると還付金は少なくなってしまいます。

そのため、還付を目的として永久抹消するのであれば、なるべく早く手続きを行いましょう。

永久抹消に必要な期間

詳しくは後述しますが、運輸支局での手続き自体は2〜3時間で終わります

しかし、解体を依頼してから手続きを行えるようになるまで、おおよそ1週間程度の期間を要します。

当然ながら翌月になってしまうと、還付金は少なくなるので、この点には注意が必要です。

なお、3月や週末・月末などは運輸支局が大変混雑するので、手続きに要する時間が長くなります。4〜5時間かかると思ったほうがいいでしょう。

自分でするとどうなる?永久抹消の流れ3ステップ

廃車にする予定の車

ここまで永久抹消の概要について紹介してきましたが、実際に自分で永久抹消する際、どのような流れになるのでしょうか。ざっと流れをまとめると、以下の3ステップになります。

  • ステップ1.解体業者に車の買取を依頼する
  • ステップ2.解体業者が車の解体を実行し通知を受け取る
  • ステップ3.陸運支局で永久抹消手続きをする

それではそれぞれのステップについて、わかりやすく解説していきましょう。

ステップ1.解体業者に車の買取を依頼する

永久抹消の手続きをする前に、自動車の解体を業者に依頼します。

業者に渡す書類は「車検証(コピー)」や「リサイクル券」などです(業者によって異なるので要確認)。

解体業者に車を引き渡す際に、必ずナンバープレートを受け取って下さい。後々の陸運支局での永久抹消の手続きに必要です。

ステップ2.解体業者が車の解体を実行し通知を受け取る

解体を依頼された業者は、車の解体後に「自動車リサイクル促進センター」へ解体完了の報告をします。

この日付が「解体報告記録がなされた日」となり、永久抹消の手続き開始可能日にもなりますよ。

解体業者から「解体報告記録がなされた日」が通知されるので、メモしておいて下さい(あとで永久抹手続きの申請書に記載するため)。

解体業者から通知が来たら、陸運支局に足を運んで永久抹消手続きを行います。

解体から15日以内に陸運支局に行こう

永久抹消の手続きは、解体業者から「解体報告記録がなされた日」の通知を受けた日から15日以内に行わなければなりません(道路運送車両法第15条1項)。

そして、この規定に違反した場合は「50万円以下の罰金」です(同法第109条二号)。

車の手続き全般に言えますが、このような期限・罰則はかなり曖昧になっている場合が多いです。

しかし、法律で規定されている以上、期限内に手続きを行った方が良いでしょう。また、税金の還付金を少なくしないためにも早めに手続きを行うべきです。

ちなみに、15日を過ぎても税金の還付は受けられます(還付請求権が消滅するのは解体報告記録日(その日を知った日)から5年です)

ステップ3.陸運支局で永久抹消手続きをする

では、運輸支局での永久抹消手続きの流れについて見ていきましょう。具体的には以下の通りなります。

  • ① 運輸支局の用紙販売窓口で申請書などを入手
  • ② ナンバープレート交付所にナンバープレートを返納(手数料納付書に「プレート返納印」を押印してもらいます)
  • ③ 申請書などの記入・作成(記載例は登録窓口付近に掲示されています)
  • ④ 登録窓口に必要書類を提出(自動車重量税の還付を伴う場合は「重量税還付申請書付表1」が交付されます)

上記の流れを実際に陸運支局に行って検証してみましたので、あなたが永久抹消手続きに行く時の参考にしてみてください。

永久抹消手続きの流れを陸運支局で実際に検証

なにはともあれ、まずは陸運支局まで行かなければなりません。

陸運支局

陸運支局

なんとか到着しましたが、陸運支局は区役所や市役所などと違って、各都道府県に数箇所しかありませんので相当な時間がかかりました。

全国の陸運支局の場所はこちらのページで調べれますが、場合によっては、都道府県に1カ所しかないこともので覚悟してください。

陸運支局

実際に着いてみると、一般人の人がうろうろしてる様子はなく、つなぎや作業着を着た業者さんだけがいるという感じで、一般人が一人で行くと非常に浮いてしまうといった印象です。

陸運支局

先述したように、陸運支局に行く前には車を解体してることになっていますので、ナンバープレートが手元にあるはず。

まずはナンバープレートは持って上記の専用窓口に行き、返納しなくてはなりません。

中に入ると受付があるので、「手数料納付書」を受領して記入し、提出しましょう。

手数料納付書

ナンバープレートを返納し、手数料納付書に印鑑を押してもらったら、次はこちらの場所に移動します。

北九州自動車検査登録事務所

必要書類はOCRシート(第3号様式の3)ですね。探すのに手間取りますが、誰でもとれるようにふつうに置いています。

書類の設置場所の近くには、初めての人でも書くことに迷わないように見本が表示されていますよ。

書き方の見本1

ただ市役所や区役所のように記入をサポートしてくれる人がいないため、見本があったとしても、自分で書くのには結構難しいといった印象でした 。

必要書類を何とか書くことが完了したら、以下のような申請窓口に書類を持って行きます。

窓口

以上、これで陸運支局でも手続きは完了です。流れとしてはシンプルですが、待ち時間などを考えると自分で手続きをするのは、相当面倒な行為と言えるでしょう。

【補足1】永久抹消手続きの必要書類と書き方

ここまで永久抹消の手続きの流れについて紹介してきましたが、補足知識として永久抹消手続きの際に必要な書類について、もう少し深堀りしていきましょう。

永久抹消手続きの必要書類は、自動車重量税の還付の有無によって少し異なります。

自動車重量税の還付を伴わない場合

  • ① 申請書(OCRシート第3号様式の3)
  • ② 手数料納付書
  • ③ 自動車税・自動車取得税申告書
  • ④ 車検証
  • ⑤ ナンバープレート(前後2枚)
  • ⑥ 移動報告番号(リサイクル券番号)と解体報告記録がなされた日付(解体業者から通知を受けた際にメモしておきましょう)
  • ⑦ 所有者の印鑑証明書
  • ⑧ 所有者の実印(代理人申請時は不要)
  • ⑨ 委任状(代理人申請時のみ。所有者の実印を押印)

①②③の書類は運輸支局にて入手します。⑨の委任状は国土交通省(PDF)のHPで「永久抹消にかかる委任状」をダウンロードして下さい。

自動車重量税の還付を伴う場合

上記の書類に加えて、以下の書類・情報が必要になります。

  • ① 重量税還付金の振込先口座がわかる物(金融機関・支店名・口座の種類・口座番号が必要。なお、郵便局の窓口で受け取りたい場合は「郵便局名」のみ)
  • ② 所有者の郵便番号・電話番号
  • ③ 所有者のマイナンバーカード(通知カードと運転免許証などの本人確認書類でも可) *1
  • ④ 還付金の代理受領の委任状(所有者以外の人が還付金を受け取る場合) *2

*1 代理人申請する場合は「代理人の本人確認書類」と「所有者のマイナンバーカードの写し又は通知カードと本人確認書類の写し」が必要です。

*2 代理受領の申請をする場合は、代理受領者の①と②と住所の情報が必要です。代理受領の委任状は国土交通省(PDF)のHPでダウンロードして下さい

その他状況によって必要になる書類

■車検証が無い場合(紛失・盗難)

永久抹消の手続きには「車検証」が必要です。そのため、車検証が無い場合は「再発行手続き」を行うか、車検証の代わりとなる「登録事項等証明書の発行手続き」を行います。

車検証

なお、運輸支局によっては「理由書」を添付すれば廃車にする事が可能な場合もありますよ(警察への届出が必要)。

■車検証の住所と現住所が違う場合

車検証の住所から現住所までの流れを証明する以下の書類が必要になります。

  • 転居回数が1回の場合・・・住民票
  • 転居回数が2回以上の場合・・・戸籍の附票
■車検証の所有者が未成年者の場合

車検証の所有者が未成年の場合は、以下の書類が必要になります。

  • 親権者の同意書
  • 親権者の印鑑証明書
  • 親権者である事を証明する戸籍謄本
■車がまだローン中の場合

ローン中の車の所有者が信販会社又はディーラーとなっている場合、そのままでは永久抹消はできません。

永久抹消登録をするには、「ローンを完済する」か「信販会社などに解体・廃車の了承を得る」、いずれかによって「所有権解除手続き」を行わなければなりません。

追加で必要になる書類は以下の通りです。

  • 申請書(OCRシート第1号様式:ダウンロードで入手)
  • 譲渡証明書
  • 信販会社などの印鑑証明書
  • 委任状(信販会社などの実印(代表印)が押印されたもの 等

申請書の記載例

申請書(OCRシート第3号様式の3)の記載例は以下の通りです。

自動車重量税の還付を伴わない場合

永久抹消登録記載例(還付無)

①②③の部分は鉛筆で記載して下さい。その他の部分はボールペンを使用します。

■記載について
  • ① 「業務種別」の欄に「9(抹消)」を記載し、「重量税還付申請の有無」の欄に「0(なし)」を記載します。
  • ② 自動車登録番号と車台番号(下7桁)を車検証通りに記載します。
  • ③ 移動報告番号(リサイクル券番号)の12桁を記載します。
  • ④ 所有者の氏名・住所を記載し、実印を押印します(代理人申請の場合は押印は不要です)。
  • ⑤ 解体報告記録がなされた日を記載します(解体業者から通知で教えてもらった日付です)。
  • ⑥ 代理人申請の場合に代理人の氏名・住所を記載します(押印は不要)。
自動車重量税の還付を伴う場合

永久抹消登録記載例(還付あり)

①~⑧の部分は鉛筆で記載して下さい。⑨~⑫の部分はボールペンを使用します。

■記載について
  • ① 「業務種別」の欄に「9(抹消)」を記載します。「重量税還付申請の有無」の欄は空白で構いません。
  • ④ 「人格区分」の欄に「1(個人)」又は「2(法人)」を記載。そして所有者の情報を記載します。氏と名の間は1マス空けます(フリガナも)。フリガナの「ダ」や「ポ」などの濁点・半濁点は同じマスに記載します。住所コードの一覧は運輸支局にあります(こちらでも検索可能)。「代理受領者有無区分」の欄には、所有者が受領する場合は「1(なし)」、代理受領する場合は「空白」です。
  • ⑤ 振込先口座の情報を記載します(金融機関名・支店名など)。代理受領の場合は代理受領者の口座を記載します。
  • ⑥ 「金融機関種別」の欄には該当する金融機関の番号(郵便局なら0、銀行なら1など)を記載します。また「支店種別」の欄には、「1(本店)」や「2(支店)」など該当する番号を記載します。
  • ⑦ マイナンバーの12桁の番号を記載します。
  • ⑧ 代理受領の場合は受領する人の情報を所有者にならって記載します。
  • ⑪ 代理人申請する場合は、代理人の氏名・住所を記載し、代理人の認印を押印します。
  • ⑫ 代理受領の場合は、受領する人の氏名・住所を記載します(押印は不要)。

②③⑨⑩の部分は「重量税の還付が伴わない場合」と同様です。

【補足2】永久抹消登録手続きの費用

永久抹消登録手続きの費用は以下の通りです。

  • 手数料無料
  • 申請書代100円以下

その他の手続きを伴う場合などには手数料が発生します。

【補足3】自動車の保険に関する手続き

自賠責保険

永久抹消が完了したら「自賠責保険の解約手続き」と「任意保険の中断手続き」行っておいた方がいいです。

自賠責保険の解約手続きには、永久抹消登録手続きにおいて交付された「重量税還付申請書付表1」が抹消登録をした事を証明する書類として必要になります。

また任意保険は「解約の手続き」に加え「中断手続き」も行いましょう。

任意保険には等級制度が採用されていて、無事故であれば1年毎に等級が1つずつ高くなり、保険料がだんだん安くなる仕組みです。

しかし、任意保険を解約してしまうと、積み上げてきた等級は無効になってしまいます。再契約した時は6等級から再スタートですから、非常にもったいないですよ。

解約から再契約までの期間が1週間程度なら等級は引き継げますが、非常に短いですよね。このような状況を解決してくれるのが「中断手続き」です。

中断手続きをしておけば、手続き後10年間は等級を引き継ぐ事ができます。中断手続きが行える期限は解約から13カ月ですが、解約と同時に手続きするのが一般的ですよ。

永久抹消を圧倒的スピードで終わらせる裏技

一時抹消

ここまで永久抹消を自分で行うための流れについて紹介してきましたが、見ての通り面倒な作業ばかりです。

非常に時間がかかりますし、そのうえ費用もかかり、提出する書類にも一癖あります。

はっきり言って永久抹消(廃車手続き)をするのであれば、自分でしない方が絶対にいいでしょう。「買取業者」に任したほうが良いですよ。

ちなみに買取業者にをお願いした場合、流れとしては簡単かつシンプルで、「印鑑証明」を取得して、買取業者に車を持っていくだけです。

実際に大手買取業者の「ビッグモーター」などでは、これだけで永久抹消をしてもらえます。しかも無料です。

もちろん、事前に解体をしたり、ナンバープレートを外したりする必要はありません。もっていくだけで手続き完了です。

しかも時と場合によっては「買取金額」として、お金をもらえることすらもあり得ます。

こう考えると、陸運支局まで行って自分自身で永久抹消をやるというのはもはやナンセンスで、何のメリットもないといえますね。

サクッと廃車手続きを終わらせたいのであれば、印鑑証明を持って買取業者に車を持っていきましょう。

なお、その場で車を渡すことになるので、車の中にある貴重品などを回収することを忘れないようにしてください。

また車なしで帰ることになるので、他の移動手段を用意することも必要ですよ。

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まとめ

以上今回は永久抹消(廃車手続き)について深掘りしてきました。

「自分で永久抹消登録をするにはどうすれば良いのか」という知識を理解いただけたと思います。

「廃車しなければならない車を持っている」という人は、ぜひ今回紹介した内容を参考にしてみてください。

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