車売却後に価格が下げられる?車売却における減額の実態と対処方法

トラブル  
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当記事では、車売却減額の実態と具体的にどうすればいいのかの対処法を説明していきます。

実際に減額があった村田さんの話をさせてください。


村田さんは、いろいろなお店で査定を受けて、乗っていたプリウスを80万円でクレムモータースへ売却することにしました。

車売却の契約書を交わし、プリウスと必要書類を売却先のお店に引き渡した村田さん。あとは入金されるのを待つだけだったのですが・・・

「店頭で点検をしていたら、売却していただいた村田さんのプリウスが事故車だと判明しました。事故の修復歴があるので80万円をお支払いすることはできません。20万円を減額させていただき、60万円を振り込ませていただきます」と買取業者から連絡がありました。


  • こんなの作り話でしょ
  • こんなトラブルあるわけないじゃん

と思ったあなた。村田さんのように、車売却後に売却価格を減額されるトラブルは、少なからず起こっています。

一般社団法人自動車公正取引協議会が公表した「平成28年度における相談受付状況」によると、四輪車に関連する全相談件数のうち、買い取りに関係している相談件数の比率は、過去5年間では減っています。

買取の相談件数

具体的な内訳を見てみると下記のとおり。

買取相談の内訳

買い取りに関係している相談では、「契約・取引方法」に関する相談件数が172件(44.8%)ともっとも多い結果となっています。

買取相談の契約・取引方法割合

次いで多い相談内容は、「キャンセル」に関する相談で128件(39.1%)です。

買取相談のキャンセル割合

今回のテーマである「減額」に関する相談は、「契約・取引方法」に分類されています。

  • 「契約・取引方法」に関する相談
    車を引き渡し後、買取店から連絡があり「修復歴が発見されたので減額した金額を振り込む」と 言われた。応じなければならないか。

※引用:一般社団法人自動車公正取引協議会「平成28年度における相談受付状況」より

こちらで、車売却後に起こった減額トラブルの相談事例と対処方法について紹介します。

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1.車売却における減額の相談事例と対処方法

トラブル

では、具体的に2つの減額に関する相談事例を確認してみましょう。

相談事例その1:売買契約後の減額要求

【事例9】事故車と言われ、引き渡し後に減額された
新車を買うために今の車の査定を申し込んだ。3日前、自宅に来てもらい査定してもらったら 22 万円で買い取ると言われ、その場で契約し車を引き渡したが、2 日後業者から「隣の県のオークション会場に運び点検したら、事故車と判明したので半額での買い取りになる」と言われた。3 年前に 6 年落ちで購入したが、そのときには事故車だとの話はなく自分も事故を起こしたことはないと伝えたが、業者は、「納得がいかなければキャンセルするが、運送費 3 万円を解約料として払え、払わないと車は返さない」と言う。
(2011 年 11 月受付 30 歳代 男性 給与生活者 静岡県)

※引用:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル2.主な相談事例」より

売買契約後の減額要求トラブルが起きたポイントと対処方法

  • トラブルのポイント:契約を交わす際に契約書の内容について確認をしていない可能性がある
  • 対処方法:契約書を全て読み込んでから契約を交わすこと

業者が「事故車と判明したので半額での買い取りになる」と言ってきたことから、契約書に「後日、事故車だと分かれば減額ができる」といった趣旨の文言が盛りこまれていた可能性があります。

実際のところ、契約書に「後日、事故車だと分かれば減額ができる」旨の文言が記載されていることはあります。

しかし、一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)が作成している「自動車買取モデル約款」第8条に、
第8条(契約の解除)
次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、買主は売主に協議を求めるものとし、両者で十分な協議を行ってもなお合意に至らなかった場合又は協議が不能なときは、買主は売主に催告し(第 5 号及び第 6 号の場合、催告は不要)本契約を解除することができる。
(1)売主が、第 3 条の定めに従い車両引渡期限までに契約車両を引き渡さないとき
(2)売主が、第 4 条の定めに従い書類引渡期限までに移転登録書類等を引き渡さないとき
(3)売主が、買主に対し、金銭債務を負担している場合(買主が売主に代わり契約車両にかかる未納金等を支払った場合等)で当該債務の弁済をしないとき
(4)前条第 2 項の担保権等を消滅させる処理がなされないとき
(5)契約車両につき、中古自動車取引業界における一般的かつ標準的な車両検査(修復歴の基準については一般財団法人日本自動車査定協会が定める基準、走行距離に関する瑕疵においては一般社団法人日本オートオークション協議会への照会を実施)において判明しない瑕疵があることが判明したとき
(6)本契約締結日から第 3 条の契約車両の引渡しまでの間に契約車両に買主の責めに帰さない破損等の変化が生じたとき
2.買主は、前項を除き、契約車両に修復歴があることを原因として、本契約を解除することはできない。

※引用:一般社団法人日本自動車購入協会「自動車買取モデル約款」より

と記載されています。

今回の減額に関連するのは、

(5)契約車両につき、中古自動車取引業界における一般的かつ標準的な車両検査(修復歴の基準については一般財団法人日本自動車査定協会が定める基準、走行距離に関する瑕疵においては一般社団法人日本オートオークション協議会への照会を実施)において判明しない瑕疵があることが判明したとき

2.買主は、前項を除き、契約車両に修復歴があることを原因として、本契約を解除することはできない。

上記約款かみ砕いて言うと、『一般財団法人日本自動車査定協会が定めている査定基準で査定しても分からない修復歴が合った場合だけ、契約を解除します。普通に査定をすれば見つけなければいけない事故跡が、後々見つかったとしても契約の解除はできません。』ということになります。

このような文言が記載されている契約書を使用している業者へ売却していれば、今回のようなトラブルは起きなかったと思われます。

つまり「後日、事故車だと分かれば減額ができる」等の文言が記載されている契約書を使用している業者に売却してしまったことが問題

国民生活センターの見解も、「後日、事故車だと分かれば減額ができる」等の文言が盛りこまれていることが問題だと指摘しています。

買い取り額の一方的な減額を可能と定めたもの
事業者の査定によって売却金額を決め契約の上引き渡しをしたのに、その後に「本当はもっと価値の低い車だった」「事故車だった」などとして、一方的に金額を下げてくるケースが見られる【事例9】。これらのケースでは、契約書にその旨(事故車と判明した際には後からでも減額できる、事情により再査定する場合がある、など)を定めている場合が多い。売却価格は契約を判断する大きな要素であるにもかかわらず、それを一方的に変更できるとする契約条項は問題がある。

※引用:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル 3.相談内容からみる問題点」より

ですから、車売却の契約を結ぶときは、契約書の全てに目を通し、「後日、事故車だと分かれば減額ができる」等の文言しか記載されていない契約書を使用している業者には、売却しないことをオススメします。

このような契約書を使用している業者は、高い査定価格を提示して契約を交わし、後日、契約書を盾に減額を一方的に押しつけてくる悪徳業者の可能性があるからです。

しかし、今回のようなトラブルが起こったときの、国民生活センターのアドバイスは、車売却後に減額を要求されても、原則として認める必要はないとしています。

契約後の車両の瑕疵を理由にした契約の解除や減額は、原則として認めなくてよい

査定して契約後、「よく調べたところ車には事故歴があることが判明したので、買い取り額を減額する」「修復歴があることがわかったので解約する」などと、事業者から、減額や解約を求められることがある。
車両に「隠れた瑕疵」があった場合、事業者は消費者に対し、瑕疵担保責任に基づいて損害賠償および契約解除を求めることができる。しかし、事業者は査定のプロであり、通常の注意を払えば修復歴などは発見することができるものであり、事業者側に過失があったということができる。このように過失があった場合には、瑕疵担保責任を求めることはできない。
また、「契約車両に重大な瑕疵の存在が判明した場合には、契約を解除することができる」といった、事業者の過失の有無に関わらず解除できる条文が契約書にあっても、この条文は消費者契約法第 10 条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)によって無効とする主張が可能である。注6
車両の瑕疵を理由にして、契約後に買い取り価格を減額された場合には、この考え方をもとに交渉 すること。

注6 この条文を使って、中古車売却時の契約条項を無効とした判決に、平成 18 年 3 月 10 日判決右京簡易裁判所平成 17 年(ハ) 第 212 号(確定)がある。

※引用:独立行政法人国民生活センター「増加する自動車の売却トラブル 4.消費者へのアドバイス」より

※【参考】民法第570条

第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。(売主の担保責任と同時履行)

※引用:電子政府の総合窓口e-Gov「民法」より

※【参考】消費者契約法第 10 条

第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

※引用:電子政府の総合窓口e-Gov「消費者契約法」より

売買契約後の減額要求に対する対応まとめ

  • 今回のような売却後の減額要求が起こったとしても、業者の言いなりになる必要はありません。
  • しかし、業者側も簡単に引き下がるとは考えにくいので、契約を交わすときには、必ず契約書を確認しましょう。
  • そして、「後日、事故車だと分かれば減額ができる」と記載されている契約書を使用している業者とは、契約を交わさないようにしましょう。

もうひとつの相談事例は、国民生活センターが発行しているウェブマガジン「国民生活 2017年3月号」に掲載されていた事例です。

相談事例その2:修復歴があるとして「再査定」したトラブル

3年前に新車で購入した車を乗り換えるため、車検の前に売却することにした。インターネットで見つけた複数の買取業者に連絡して、店舗に出向き、車を見せた。一番高い価格を提示した買取業者(以下、事業者)と4日後に価格交渉し、220万円に決まり、売ることにした。また、別途、売却価格の変更がないことを保証するサービス(以下、買取価格保証)に 20,000円を支払って加入した。車を引き渡した3日後に事業者の担当者から電話があり、「ルーフパネルの交換歴が判明した。知っていれば買い取らなかった。車を返すから代金を返してほしい」と求められた。「お客様の事故、メーター改ざん、水没以外はすべて事業者が負担する」と言われて 「買取価格保証」を申し込んだのに、話が違うので承服できない。後で思い出したが、過去に雪害でへこんだルーフを保険で修理したことがある。商談中、「事故は起こされましたか」と尋ねられたが、駐車している車の屋根に雪が落ちた ことを「事故」と思わなかったので、申告していない。 (60歳代 男性 無職)

※引用:国民生活センター発行ウェブマガジン「国民生活 2017年3月号」より

再査定によるトラブルが起きたポイントと対処方法

  • トラブルのポイント:故意ではないにしても、鈑金修理をしたことを伝えなかった。業者側が「事故をしたことがあるか」という尋ね方にも問題はある。
  • 対処方法:査定を受けるまえに、鈑金修理をしたことや車の不調など気になることがあるかの記憶を整理しておく。鈑金修理をしたことやエンジンの不調などは査定時に必ず伝える。

業者に「事故をしたことがあるか」と聞かれたので、相談者は「事故はしていない」と答えています。

一般の人の認識では、事故車と聞けば、交通事故により修理をした車だと思います。

ですから、追突されてバンパーだけ修理をした車両であっても、事故車だと認識している人が多いです。

一方で、自然災害が原因で、修理をした車を事故車だと認識している人は少ないです。

しかし、自動車業界では、バンパーだけの修理をした車は事故車だと認識しませんが、当相談事例のように、雪が原因であったとしてもルーフを修理した車両は事故車だと認識します。

正確には、自動車業界では事故車という言葉を使わずに、修復歴車という言葉を使います。

修復歴車とは、交通事故やその他の災害が原因となり、車の骨格部位が損傷した車や骨格部位を修理した車

修復歴車

※画像出典:カーセンサー「修復歴車」より

そして、修復歴車の定義は一般財団法人日本自動車査定協会により定められています。

業者側が本当に聞きたかったことは「事故をしたことがあるか」ではなく、「査定価格が大幅に下がる修復歴車となるような鈑金修理をしたことがあるか」です。

ですから、業者が「鈑金修理をしたことがあるか」と尋ねていれば、相談者は「ルーフを修理した」と答えていた可能性はあります。

業者の尋ね方に多大な問題があったことは否定できない事実です。

しかし、ルーフを修理したことを伝えていなかったことが、このトラブルを引き起こしてしまった要因なのです。

ルーフを修理していたことを、査定時に伝えておけば、このトラブルは起こっていなかったでしょう。

ただ、ここでひとつの疑問が浮かんできます。

相談事例その1で説明した『一般財団法人日本自動車査定協会が定めている査定基準で査定しても分からない修復歴が合った場合だけ、契約を解除します。普通に査定をすれば見つけなければいけない事故跡が、後々見つかったとしても契約の解除はできません』に則れば、相談事例その2のケースでも、ルーフの修理を見つけられなかった業者に落ち度があるのだから、減額や解約に応じる必要はないのではないのかという疑問です。

たしかに、相談事例その2では、査定でルーフの修理跡を見つけられなかった業者の落ち度は、指摘していいと思います。

ただし、事故の修復歴を見つけられなかった業者の落ち度になるからと、事故の修復歴があるのを分かっているのに隠しておくことはオススメしません。

というのも、一般社団法人日本自動車購入協会が作成している「自動車買取モデル約款」に、『分かっていることは誠実に申告しなければいけない』と記載されているからです。

第6条(契約車両の品質、瑕疵等に関する申告義務)
売主は契約車両につき、本契約締結時の自己に判明している範囲でその使用状況、品質、瑕疵の有無及び程度等を誠実に買主に対し申告しなければならないものとする。
2.売主及び買主は、本契約書の所要事項を正確かつ確実に記載、申告を行なうものとし、記載漏れ、誤記載、虚偽の記載等のないように留意するものとし、記載漏れ等を発見したときは、直ちに相手方に報告し、訂正しなければならない。

※引用:一般社団法人日本自動車購入協会「自動車買取モデル約款」より

つまり、事故の修復歴があるのを知っていたのに、黙って売却をした場合。

査定をした業者が事故の修復歴を発見できなかったとして、後日減額の要求をしてきたときに、第6条を盾にされたら、応じざるを得ない可能性があるからです。

少しでも高く買い取って欲しいから、自分の不利になる車の修理跡などを伝えたくない気持ちは分かります。

しかし、売却後に、減額や解約を突きつけられたときの対応を考えると、かかる時間や労力は半端ないと思います。

ですから、車売却の減額トラブルに合わないためには、売却する車の不具合は、分かっている範囲で必ず伝えましょう。

相談事例その2の結果は、契約した条件で変更はありませんでした。

何回ものやり取りの後、事業者から「社長指示で今回は契約続行とする」と連絡があり、契約は当初の条件での続行となった。

※引用:国民生活センター発行ウェブマガジン「国民生活 2017年3月号」より

相談者としては結果には満足されたことだと思います。

しかし、『何回ものやり取りの後』と書かれていることから想像するに、解決するまでにそれなりの期間を要していたのではないかと考えられます。

解決するまでの間、相談者の心はさぞ落ちつかなかったであろうと思います。

車売却後に、減額や解約といったトラブルで嫌な思いをしないためにも、

  • 契約書を全て読み込んでから契約を交わすこと
  • 査定を受けるまえに、鈑金修理をしたことや車の不調など気になることがあるかの記憶を整理しておく
  • 鈑金修理をしたことやエンジンの不調などは査定時に必ず伝える

は最低限おこないましょう。

注意していてもトラブルが起きてしまった場合は、自分だけで対応するのではなく、これから説明する窓口に相談しアドバイスを受けてから対応しましょう。

2.車売却後の減額トラブルが起きたときに相談できる5つの相談窓口

金融機関の窓口

相談窓口1:独立行政法人 国民生活センター

URL:http://www.kokusen.go.jp/

消費者ホットラインTEL:188(局番なし)にかけて、最寄りの相談窓口へつないでもらう、または直接各地の消費生活センターや消費生活相談窓口へ連絡を。

各地の消費生活センターや消費生活相談窓口は、こちらのページで検索できます。

受付時間等は各地の消費生活センターによって異なりますので、ホームページ等で確認してください。

【参考】東京都消費生活総合センター
TEL:03-3235-1155
受付時間:月曜日~土曜日 9:00~17:00

【参考】大阪府消費生活センター
TEL:06-6616-0888
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00

※大阪府消費生活センターでは、電子メールによる相談可

相談窓口2:一般社団法人自動車公正取引協議会

URL:http://www.aftc.or.jp/

自動車公正取引協議会「消費者相談室」に相談をする。

TEL:03-5511-2115
受付時間:平日10:00~12:00 / 13:00~17:00
※土日祝日、夏期、年末年始などは受付していません。

相談窓口3:一般社団法人日本中古自動車販売協会連合会

URL:https://www.jucda.or.jp/

各県に設置されている日本中古自動車販売協会連合会「中古車相談室」に相談する。

TEL:03-5333-5881
受付時間:9:30~11:30 / 13:30~16:30

または、JU中販連自動音声相談サービスに相談する。

TEL:03-5333-3328(24時間対応)

相談窓口4:一般社団法人日本自動車購入協会(JPUC)

URL:http://www.jpuc.or.jp/

JPUC車売却消費者相談室に相談する。

TEL:0120-93-4595
平日9:00~17:00

相談窓口5:経済産業省 消費者相談

URL:http://www.meti.go.jp/intro/consult/a_main_01.html

TEL:03-3501-4657
受付時間:月曜日~金曜日 10:00~16:30
※祝祭日および年末年始は除く

どうしても買取業者の査定が不安なら

もしも、売却した車が、新車で購入していて、事故をしたことがなく、鈑金修理もしたことがないのに、事故車だから減額すると言われた場合は、一般財団法人日本自動車査定協会で査定を受けるのも手です。

一般財団法人日本自動車査定協会で査定を受ければ、修復歴の有無などの証明をしてもらうことができます。

ただし、最寄りの査定協会の支所へ車を持ち込まなければなりません。

そして、査定を受けるには予約が必要で、費用がかかります。

一般財団法人日本自動車査定協会の各都道府県支所は、査定協会のトップページに表示されている地図から検索できます。

車両状態確認証明
修復歴の有無や外装の状態を確認し証明します。

※引用:一般財団法人日本自動車査定協会「知って安心!!クルマQ&A
よくあるQ&A 修復歴の有無を確認できますか?」より

3.まとめ

車売却後に、減額や契約の解除を求められるトラブルは起こりえます。

トラブルにあわないために、

  • 契約書を全て読み込んでから契約を交わすこと
  • 査定を受けるまえに、鈑金修理をしたことや車の不調など気になることがあるかの記憶を整理しておく
  • 鈑金修理をしたことやエンジンの不調などは査定時に必ず伝える

を必ずおこないましょう。

それでも減額や解約などのトラブルが起きてしまった場合は、「2.車売却後の減額トラブルが起きたときに相談できる5つの相談窓口」へ相談しアドバイスを受けてから、対応してください。

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