【完全保存版】交通違反の種類は大きく分けて3つ!具体的な点数も解説

 
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運転者にとって、切っても切れない関係にある交通違反の種類について、気になっていませんか?

交通違反と言えば様々な種類がありますが、実は大きく分けると3つに分類できるということをご存知でしょうか?以下をご覧ください。

  • 反則金額が定められていない交通違反(白切符)
  • 行政処分までいかない軽微な違反で反則金額が定められている交通違反(青切符)
  • 行政処分が科される重大な違反で反則金額が定められている交通違反(赤切符)

交通事故違反そのものは非常に多いですが、大きく分けると3つに分類できるのです。

もし上記の知識について知らなければ、最悪の場合、知らず知らずのうちに大きな罰則が発生する交通違反をしていたかもしれませんよ?

しかし、ご安心ください。今回の記事では交通違反の種類についてしっかりと解説していますので、どの違反が大きな罰則なのか知ることができるでしょう。

交通違反の種類について深く突っ込んだ記事になっているので、運転者にとっては必見の内容となっています。ぜひ最後までご覧ください。

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【基礎知識】交通違反を大きく分けると3つになる

交通違反と反則金

具体的な違反について解説していく前に、種類を大まかに分類して紹介しておきます。

もちろん「ある程度交通違反について知っている」「具体的な種類だけ知りたい」という人は、次の「全部覚えるのは不可能?交通違反の種類一覧」まで飛ばしてもらって構いません。

さっそくですが交通違反には大きく分けると、以下のように3つの種類に分類できます。

  • 反則金額が定められていない交通違反(白切符)
  • 行政処分までいかない軽微な違反で反則金額が定められている交通違反(青切符)
  • 行政処分が科される重大な違反で反則金額が定められている交通違反(赤切符)

それぞれの種類について、わかりやすく解説していきましょう。

交通違反の種類1.白切符

交通違反によって加点される点数があるものの(詳しくは後述)、反則金は定められていない違反になります。

もし違反をした場合は、警察から「点数切符」と呼ばれる書類を渡され、いわゆるこれが「白切符」と呼ばれています

白切符が切られる交通違反は実際は限られており、具体的には以下のような例になります。

  • 座席ベルト装着義務違反
  • 幼児用補助装置使用義務違反
  • 乗車用ヘルメット着用義務違反
  • 保管場所法違反(道路使用)
  • 保管場所法違反(長時間駐車)
  • 警察官現場支持違反
  • 警察官通行禁止制限違反

交通違反の種類2.青切符

免許取り消しや免許停止などの行政処分には至らない軽微な違反で、反則金額がある違反になります。具体的には以下のような違反です。

  • 速度超過(30km未満)
  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 追い越し違反
  • 指定場所一時不停止
  • 放置駐車違反
  • 携帯電話使用運転
  • 割り込み運転
  • 無灯火運転
  • 定員外乗車運転

反則金さえを納付すれば、刑事責任を問われる(国から訴えられる)こともなく、「お咎めなし」ということになります。以下のような青切符が発行されますよ。

また青切符と共に、反則金の納付書も交付されますよ。

なお、青切符には、違反した日時や内容が記載されています。反則金の納付期限は、違反日の翌日から1週間です。

仮に、納付期限内に納付する事ができなくても、新たな納付書である「通告書」が送付されてきます。この納付期限は通告があった日の翌日から10日間です。

反則金を支払わない場合は刑事手続きへ

最終的に反則金を支払わなかった場合には、警察・検察から出頭要請が来て、刑事手続きが行われる事になります。

こうなると、懲役または罰金の罰則を受け、前科が付いてしまいます。そのため、期限までに反則金を支払うようにしましょう。

また、交通違反の取り締まりに納得がいなかい場合は、青切符等に記載されている「日時と場所」にて不服を申し立てて下さい。

申し立て内容が認められれば、違反内容は訂正されます(可能性はかなり低いですが)。

【補足】青切符の交通違反が反則金だけで済むのはなぜ?

軽微な交通違反(一度違反をするだけで免許停止や免許取り消しにならない違反)は刑事罰が課せられる事はなく、反則金だけで済みます。

これは交通違反には「交通反則通告制度」が採用されているから。

交通反則通告制度とは、軽微な交通違反については刑事手続を行わず、所定の反則金を納付すれば手続きが終了する制度のこと。1968年から採用

交通反則通告制度の主な目的は、交通違反の処理を簡略化する事です。

「警察庁のデータ」によると、毎年発生する交通違反の件数は700万件~800万件にも及びます。(参照元:平成27年警察白書 統計資料の4-21 交通違反取締り件数の推移

これらを全て刑事手続きとすると、検察庁・裁判所がたちまち機能しなくなってしまいます。

そこで軽微な交通違反を反則金の納付のみで処理する「交通反則通告制度」が採用されました。

交通違反のうち、比較的軽微な違反行為を反則行為とし、罰則適用(刑事処分)にかえて反則金の納付という方法で処理す
るものです。
※「軽微な違反行為」とは、一時停止違反や携帯電話使用違反などで、無免許運転や酒気帯び運転などは含まれません。

出典:福岡県警察「交通反則通告制度(反則金制度)Q&A」より

交通反則通告制度が導入されたことにより、軽微な交通違反は反則金さえ納付すれば一件落着となり、前科が付くことも裁判をする必要も無くなりました

そういう意味では、違反者にとってもメリットがある制度ですね。

交通違反の種類3.赤切符

行政処分が科される重大な違反で、反則金額が定められている交通違反になります。具体的には飲酒運転や大幅な速度超過などの悪質な交通違反ですね。

交付されるのは青切符ではなく赤切符です。重大な違反を犯しているので、なかなかお目にかかることがありませんが、以下のような紙になっています。

先述した「交通反則通告制度」の対象外になるので、容赦なく刑事罰の対象になります。罪を問われるため、刑事裁判を回避することもできないでしょう。

全部覚えるのは不可能?交通違反の種類一覧

 

チェックポイント

ここまで交通違反を大別して解説してきましたが、大きく分けると3つの種類に分類されるということを理解していただけたと思います。

では具体的に種類を挙げるとしたら、一体どうなるのでしょうか。以下をご覧ください。

違反行為の種別違反点数酒気帯び点数0.25未満酒気帯び点数0.25以上
酒酔い運転35
麻薬等運転35
共同危険行為等禁止違反25
無免許運転252525
大型自動車等無資格運転121925
仮免許運転違反121925
酒気帯び運転0.25以上25
酒気帯び運転0.25未満13
過労運転等25
無車検運行61625
無保険運行61625
速度超過50以上121925
速度超過30(高速40)以上50未満61625
速度超過25以上30(高速40)未満31525
速度超過20以上25未満21425
速度超過20未満11425
積載物重量制限超過大型等10割以上61625
積載物重量制限超過大型等5割以上10割未満31525
積載物重量制限超過普通等10割以上31525
積載物重量制限超過大型等5割未満21425
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満21425
積載物重量制限超過普通等5割未満11425
放置駐車違反駐停車禁止場所等3
放置駐車違反駐車禁止場所等2
保管場所法違反道路使用3
保管場所法違反長時間駐車2
警察官現場指示違反21425
警察官通行禁止制限違反21425
信号無視赤色等21425
信号無視点滅21425
通行禁止違反21425
歩行者用道路徐行違反21425
通行区分違反21425
歩行者側方安全間隔不保持等21425
急ブレーキ禁止違反21425
法定横断等禁止違反21425
追越し違反21425
路面電車後方不停止21425
踏切不停止等21425
しゃ断踏切立入り21425
優先道路通行車妨害等21425
交差点安全進行義務違反21425
横断歩行者等妨害等21425
徐行場所違反21425
指定場所一時不停止等21425
駐停車違反駐停車禁止場所等21425
駐停車違反駐車禁止場所等11425
整備不良制動装置等21425
整備不良尾灯等11425
安全運転義務違反21425
幼児等通行妨害21425
安全地帯徐行違反21425
騒音運転等21425
携帯電話使用等(交通の危険)21425
携帯電話使用等(保持)11425
消音器不備21425
高速自動車国道等措置命令違反21425
本線車道横断等禁止違反21425
高速自動車国道等運転者遵守事項違反21425
高速自動車国道等車間距離不保持21425
車間距離不保持11425
免許条件違反21425
番号標表示義務違反21425
混雑緩和措置命令違反11425
通行許可条件違反11425
通行帯違反11425
路線バス等優先通行帯違反11425
軌道敷内違反11425
道路外出右左折方法違反11425
道路外出右左折合図車妨害11425
指定横断等禁止違反11425
進路変更禁止違反11425
追い付かれた車両の義務違反11425
乗合自動車発進妨害11425
割込み等11425
交差点右左折方法違反11425
交差点右左折等合図車妨害11425
指定通行区分違反11425
交差点優先車妨害11425
緊急車妨害等11425
交差点等進入禁止違反11425
無灯火11425
減光等義務違反11425
合図不履行11425
合図制限違反11425
警音器吹鳴義務違反11425
乗車積載方法違反11425
定員外乗車11425
積載物大きさ制限超過11425
積載方法制限超過11425
制限外許可条件違反11425
牽引違反11425
原付牽引違反11425
転落等防止措置義務違反11425
転落積載物等危険防止措置義務違反11425
安全不確認ドア開放等11425
停止措置義務違反11425
初心運転者等保護義務違反11425
座席ベルト装着義務違反11425
幼児用補助装置使用義務違反11425
乗車用ヘルメット着用義務違反11425
大型自動二輪車等乗車方法違反21425
初心運転者標識表示義務違反11425
最低速度違反11425
本線車道通行車妨害11425
本線車道緊急車妨害11425
本線車道出入方法違反11425
牽引自動車本線車道通行帯違反11425
故障車両表示義務違反11425
仮免許練習標識表示義務違反11425

【補足1】交通違反すると加点される

交通違反をすると、違反点数として加点されます。もし加点されすぎると、免許の停止や取り消しといった「行政処分」を受けることになるでしょう。

累計加点6点以上で免許停止、15点以上で免許取り消しになるので注意しなければなりません。

言い方を変えれば、1回の交通違反で6点以上加点される交通違反は、青切符または赤切符になるということになります。

ちなみに1年間無事故無違反が続けば、加点された点数はリセットされますよ。

【補足2】2年間無事故無違反だと優遇を受けられる

2年以上、無事故無違反だと優良ドライバーだとみなされ、軽い違反については優遇制度が適用されるようになっています。

過去2年間、無事故・無違反であった方が、1点、2点又は3点の違反行為をした場合、その後3カ月間違反行為がなければ、その1点、2点又は3点の違反点数は点数計算の対象から除外されます。
処分の基準点数に達していない点数(例えば、前歴のない人にとっては5点までの点数)については、その後1年以上の間、違反や事故がなく経過したときは、その後に点数が入っても合算されません。
運転免許の停止処分を受けたのちに、その処分を受けた日から1年以上の間、違反や事故がない場合は、それまでの前歴が、無かったものとして取扱われます。

※出典:警察庁「無事故・無違反者の優遇措置」より

簡単に言うと、軽い交通違反なのであれば、その後3カ月間何も違反をしないと、0点として処理されるという制度です。

つまりは1回きりだけ、多めに大目に見てもらえるという制度ですね。

もちろん交通違反の実績そのものは残っているの、で2年間の優遇処置そのものが消えてしまうのであしからず。

また再度優遇処置を使いたいのであれば、これから2年間また無事故無違反を続けなければなりません

【総評】白切符と青切符の代表的な違反だけは知っておこう

女性二人でドライブ

ここまで交通違反の種類について、様々な知識を紹介してきました。

なるべくなら、交通違反がないように運転するのが1番です。自動車教習所で習ったように普通に運転していれば、おのずと交通違反はなくなります。

ただ注意力散漫になってしまうタイミングや精神状態にあると、そういうわけにもいきませんよね。

だからこそ、ある程度の交通違反の種類と減点額は知っておくべきでしょう。

具体的には白切符と青切符の代表的な違反については、ある程度知っておいた方が良いでしょう。具体的には以下の通りになります。

白切符の交通違反
  • 座席ベルト装着義務違反
  • 幼児用補助装置使用義務違反
  • 乗車用ヘルメット着用義務違反
  • 保管場所法違反(道路使用)
  • 保管場所法違反(長時間駐車)
  • 警察官現場支持違反
  • 警察官通行禁止制限違反
青切符の交通違反
  • 速度超過(30km未満)
  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 追い越し違反
  • 指定場所一時不停止
  • 放置駐車違反
  • 携帯電話使用運転
  • 割り込み運転
  • 無灯火運転
  • 定員外乗車運転

これらの違反は運転していると、誰もがつい油断してしまいがちの違反です。気を抜いてしまって減点されるようなことがあれば、もったいないですよね。

ただ交通違反の内容についてある程度理解しておけば、何を知らない時よりも注意力を増すことができ、未然に交通違反を防ぐことができるでしょう。

もちろん、交通事故が起こらないように基本に忠実な運転をするのが1番ですよ。

まとめ

以上、今回は交通違反の種類について深掘りしてきました。大きく分けると3つに分類することができ、具体的には以下のようになります。

  • 反則金額が定められていない交通違反(白切符)
  • 行政処分までいかない軽微な違反で反則金額が定められている交通違反(青切符)
  • 行政処分が科される重大な違反で反則金額が定められている交通違反(赤切符)

交通違反にはどのような種類があるのか、どれだけの違反点数があるのかということを理解していただけたことでしょう。

車の運転をする人にとっては必須の知識となってますので、今回の記事内容をぜひ覚えておくようにしてください。

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