一時停止違反の罰則【罰金・反則金】と一時停止すべき場所

一時停止  
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一時停止の標識が有る場所では一時停止をするのは当然ですが、他にも一時停止しなければいけない場所が有る事を知っていますか?また、違反するとどの様な罰則が有るのでしょうか?

ここでは、一時停止の意味から一時停止すべき場所、違反時の罰則などについて見ていきましょう。

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一時停止とは?

一時停止は、車が停止すべき場所で「一旦完全に停止する事」を言います。「徐行」で通過したとしてもそれは一時停止とは言わず、違反の対象となるので注意が必要です。

一時停止

なお、道路交通法上(以下、道交法)は一時停止をする時間に関する規定は有りません。しかし、一時停止をして左右の安全確認をしていると概ね3秒程度は必要だろう、という事で警察の方は3秒を1つの基準として取締りを行っている様です。

この3秒というのはあくまでも警察の内情によるものなので、たとえ3秒よりも短かったとしても一時停止をしていれば取締りをする法的な根拠は有りません。「3秒は止まらないとねぇ」と言われても屈せずに反論してみましょう。

参考:「一旦停止」という言葉が使われる事も有りますが、これは法律邦語では有りません。文字通り「その場で一旦止まれ」という意味です。

一時停止したのに一時停止してないよねと言ってくる警察官への対策

一時停止すべき場所

道交法上、車が一時停止すべき場所や状況は細かく規定されています。

  • ①指定場所
  • ②緊急自動車が近づいて来たとき
  • ③横断歩道に歩行者がいるとき
  • ④踏切を通過するとき
  • ⑤横断歩道の直前に車が止まっているとき
  • ⑥歩道を横断するとき
  • ⑦障害者や高齢者がいる場合

以下で、それぞれの場所や状況について見ていきましょう。

①指定場所

標識が有る場所での一時停止について、道交法第43条で以下の様に定められています。

(指定場所における一時停止)
第43条 車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第36条第2項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

要約すると、一時停止の道路標識が有る場合は停止線の直前で一時停止しなければならない、という事です(停止線が無い場合は交差点の直前で一時停止)。

停止線

なお、警官等により交通整理が行われている場合は、一時停止の標識が有ったとしても交通整理を優先することになります。

②緊急自動車が近づいて来たとき

交差点やその付近にいるときに、サイレンを鳴らしたパトカーや救急車等の緊急車両が近づいて来たときは、交差点を避けて道路の左側()によって一時停止しなければなりません。(道交法第40条第1項・第41条の2)

:一方通行の道路で左側に避けると緊急車両の邪魔となる場合は、右側に寄って一時停止をします。

救急車両

③横断歩道に歩行者がいるとき

横断歩道(自転車横断帯を含む)では、歩行者や自転車の横断を優先しなければなりません。従って、横断歩道等を横断している方がいたり、横断しようとしている方がいる場合は直前で一時停止をし、かつ、その通行を妨げにならない様にしなければなりません。(道交法第38条第1項)

④踏切を通過するとき

踏切を通過する際、手前に一時停止の標識が必ずしも有るとは限りません。しかし、一時停止の標識が無かったとしても、踏切の通過に関しては以下の様に道交法第33条で別途規定がされています。

(踏切の通過)
第33条 車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。

踏切

一時停止の標識の有無に関わらず、踏切の直前では一旦止まらなければならないと言う事ですね。但し、踏切に信号が付いている場合が有ります。このときは、信号が青であれば踏切直前で停止する必要は有りません。

とはいっても、踏切前の停止は踏切通過後に車が進む(止まる)スペースが有るかどうかの確認の意味合いも含まれているので、一時停止をするに越した事は無いですね。

:条文の言い回しを見ると分かりますが、踏切を渡るときは「一時停止」ではなく「停止」という文言が使われています。従って、厳密には法律上求められている「一時停止」では有りません。その影響で、後述する違反の名称も異なっています。

⑤横断歩道の直前に車が止まっているとき

横断歩道やその直前に車が止まっている場合、その車を横から追い抜く事になりますが、歩行者が飛び出して来るかもしれません。従って、この様な場合は止まっている車を追い抜く前に一時停止しなければなりません。(道交法第38条第2項)

⑥歩道を横断するとき

基本的に車は歩道を走ってはいけませんが、道路外の施設や場所に出入りする為に歩道を横断する事が有ります。この場合は歩道の直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行の妨げにならない様にしなければなりません(道交法第17条第1項・2項)

また、道路標識によって車が歩道を走ってもよいとされている事も有ります。この様な道路では、歩道の中央から車道よりの部分を徐行しつつ、歩行者の妨げになりそうな場合は一時停止をする必要が有ります(道交法第63条の4第1・2項)

⑦障害者や高齢者がいる場合

これはドライバーのマナーとも言える事ですが、身体障害者用の車いすが通行しているときや目の見えない方が杖や盲導犬と共に通行している場合などは、一時停止や徐行により妨げにならない様にしなければなりません。

車いす

なお、高齢者や保護者等の付き添っていない児童や幼児が歩行している場合も同様です。(道交法第71条2号、2号の2)

違反時の罰則・違反点数など

一時停止をしなければならない場所で一時停止をしなかった場合は、「指定場所一時不停止等」に該当し、以下の反則金が科されます。

車両の種類反則金
大型車9千円
普通車7千円
二輪車6千円
小型特殊車5千円
原付5千円

なお、違反点数は2点で、道路交通法上の罰則としては「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科されます。(道交法第119条)

踏切不停止等違反の場合

ちなみに踏切での不停止の場合も違反点数は2点ですが、違反の名称は「踏切不停止等」となります。

なお、反則金は以下の通りです(罰金は指定場所一時不停止等と同じ)。

車両の種類反則金
大型車1万2千円
普通車9千円
二輪車7千円
小型特殊車6千円
原付6千円

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