車両を売却した時の仕訳【法人の場合・個人事業主の場合共に解説】

売却時の仕訳  
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事業で使っていた自動車を売却したとき、どの様な会計処理が必要でしょうか?自動車関連の仕訳は苦手とする方が多いので、以下で見ていきましょう。

なお、車の売却時の仕訳は法人の場合と個人事業主の場合とで異なるので、順に紹介していきます。下記記事も合わせて御覧ください。

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車両売却時の仕訳(法人の場合)

以下の前提条件で、車を売却した場合の仕訳を見てみましょう。

前提条件

・当初の取得価額(帳簿価格)は1,482,000円
・資産計上されているリサイクル預託金は18,000円
・売却時の帳簿価格は200,000円(減価償却累計額1,282,000円)
・売却価格は300,000円(リサイクル預託金を含む)
・その他の費用は無かったものとする
・消費税は8%

なお、車の売却は消費税の課税取引となります。消費税の処理方法として「税込処理」を採用しているか「税抜処理」を採用しているかで、仕訳が異なるので注意が必要です。

売却時の仕訳

また、減価償却の方法として、車両の帳簿価格を直接減額する方法(いわゆる直接法)と車両の帳簿価格を減額させずに減価償却をする方法(いわゆる間接法)があるので、それぞれ見ていきましょう。

消費税込・直接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具200,000
預託金18,000
固定資産売却益82,000
合計300,000合計300,000

税込・間接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具1,482,000
減価償却累計額1,282,000預託金18,000
固定資産売却益82,000
合計1,582,000合計1,582,000

税抜・直接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具200,000
預託金18,000
仮受消費税等20,889
固定資産売却益61,111
合計300,000合計300,000

税抜・間接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具1,482,000
減価償却累計額1,282,000預託金18,000
仮受消費税等20,889
固定資産売却益61,111
合計1,582,000合計1,582,000

なお、売却価格が帳簿価格(売却時の簿価+リサイクル預託金)の額を下回っている場合は、「固定資産売却益」の代わりに借方に「固定資産売却損」が使用されます。

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個人事業主が車両を売却した場合の仕訳

個人事業主が事業に使っていた車を売却した場合は、法人とは異なり事業所得の計算とは切り離して「譲渡所得」として計算をすることになります。

車の売却代金を譲渡所得として確定申告する時の計算の仕方

個人事業主

従って、帳簿上は車の売却による損益は事業所得に反映させない処理が必要です。具体的には、以下の様な仕訳となります。

税込・直接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具200,000
預託金18,000
事業主借82,000
合計300000合計300,000

売却による損益の部分に「事業主借(貸)」を使うということですね。

税込・間接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具1,482,000
減価償却累計額1,282,000預託金18,000
事業主借82,000
合計1,582,000合計1,582,000

税抜・直接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具200,000
預託金18,000
仮受消費税等20,889
事業主借61,111
合計300,000合計300,000

税抜・間接法の場合

借方金額貸方金額
現預金300,000車両運搬具1,482,000
減価償却累計額1,282,000預託金18,000
仮受消費税等20,889
事業主借61,111
合計1,582,000合計1,582,000

なお、売却価格が帳簿価格(売却時の簿価+リサイクル預託金)の額を下回っている場合は、「事業主借」の代わりに借方に「事業主貸」が使用されます。

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期中に売却した場合の減価償却費の計上の仕方

期中に車を売却した場合、「期首から売却時までの減価償却費を計上するのか?」という問題がありますが、「実務上はどちらでも構わない」様です。

但し、法人税法上は、「各事業年度終了の時において有する減価償却資産」が減価償却費を計上出来ることとされています(法人税法31条第1項)し、法人税の確定申告書別表16は、事業年度末に存在している資産しか記載されないことから、期中の減価償却費は計上しない方が素直な方法と言えるでしょう。

なお、実際のところ売却時までの減価償却費を計上しようがしまいが、最終的な損益に影響はありません。

減価償却費

個人事業主の場合も、「その年の12月31日において有する減価償却資産」について減価償却費を計上することとされています(所得税法49条第1項)。

しかし、所得税の場合は、法人税と異なり国税庁から通達が出ており、「売却時までの減価償却費を計上して所得計算をしても差し支えない」とされています。

所得税の場合、車の譲渡による所得は譲渡所得にて計算することになるのですが、売却時までの減価償却費を事業上の減価償却費にするか、譲渡所得の計算時の取得費に含めるかによって、それぞれの所得が異なります。

法人税の場合はどちらの処理にしても所得に影響はないですが、所得税の場合はそれぞれの所得が変わる可能性があるので、敢えてこの様な通達を出しているのかもしれないですね。

なお、上記は、一般的な会計処理方法です。個別具体的な疑問については税務署や税理士に相談する様にして下さいね。

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