車の売却代金を譲渡所得として確定申告する時の計算の仕方

譲渡所得  
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売却した車が譲渡所得として課税対象となる場合、どの様に計算すればいいのでしょうか?

個人が車を売却した時の収入代金は非課税?それとも課税?

ここでは、譲渡所得の計算方法を例を交えて見ていきましょう。

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譲渡所得の計算式

譲渡所得(不動産以外の動産)は、以下の計算式によって計算することになります。(参考:国税庁

譲渡所得の金額=譲渡価額-(取得費 ※1 + 譲渡費用 ※2)-50万円


※1:購入代金の他に購入手数料や設備費、改良費も含まれ、減価償却相当額を控除した金額となります。
※2:売る為に直接的にかかった費用が含まれます。
※2:不動産の譲渡所得の計算方法は姉妹サイト:不動産売却の教科書「不動産を売却したときにかかる税金の種類・税率・節税と計算方法」で書いています。

なお、計算式の最後に「-50万円」がありますよね。車を売却したとしても、利益から50万円を控除してもいいことになっています。つまり、最低でも50万円より高く売却しない限りは所得税はかからない、ですし、50万円以上で売ったとしても譲渡益が50万円以上無い限り所得税はかからない、ということになります。

また、所有期間が5年以内の「短期譲渡所得」の場合は全額が総合課税の対象になりますが、所有期間が5年超の「長期譲渡所得」の場合はその2分の1が総合課税の対象になります。

総合課税とは、給与所得や事業所得などの他の所得と合算して税額を算出する方法です。

譲渡所得

譲渡所得及び所得税額の計算方法

以下、計算例を2つ見ていきます。車の減価償却の計算方法や償却率等については下記記事でご確認ください。

自動車の減価償却の計算方法や仕訳の仕方
自動車の耐用年数とそれに対する減価償却率

計算例①

以下の前提条件の元、実際に譲渡所得及び所得税額の計算までを見てましょう。

前提条件

車の所有期間は:3年(36ヶ月)
車の耐用年数:6年(新車で購入)
減価償却の方法:定額法
車の取得価額:2,500,000円
譲渡費用:特に無し
売却価額:2,000,000円
事業所得の金額:1,200,000円(青色申告特別控除後)
譲渡所得と事業所得以外に所得無し
その他の所得控除の合計額:520,000円

項目金額計算式
減価償却相当額1,252,500円2,500,000円×0.167(償却率)×3年
譲渡所得の金額252,500円2,000,000円-(2,500,000円-1,252,500円)-500,000円
合計所得金額 ※11,452,500円1,200,000円+252,500円
課税所得金額932,000円1,452,500円-520,000円
(千円未満切捨)
所得税額 ※246,600円932,000円×5%
復興特別所得税額 ※3978円46,600円×2.1%
(一円未満切捨)
申告納税額47,578円46,600円+978円

※1合計所得金額は、他の各種所得との合計金額の事です。なお、今回の例では、所有期間は3年なので短期譲渡所得となります。従って、計算された譲渡所得の金額は全額が他の所得と合算されます。
※2:課税所得金額が195万円以下の場合は所得税率は5%です。
※3:平成25年から平成49年までの間は、所得税に合わせて復興特別所得税(所得税額の2.1%)を納付する必要があります。

計算例②

計算例①とは少し前提条件を変更して、譲渡所得及び所得税の金額を計算してみましょう。

前提条件

車の所有期間は:5年3ヶ月(63ヶ月)
車の耐用年数;6年(新車で購入)
減価償却の方法:定額法
車の取得価額:6,500,000円
譲渡費用:特に無し
売却価額:3,000,000円
給与所得の金額:2,200,000円(給与所得控除後の金額)
譲渡所得と事業所得以外に所得無し
その他の所得控除の合計額:520,000円

項目金額計算式
減価償却相当額5,698,875円6,500,000円×0.167(償却率)×63ヶ月÷12ヶ月
譲渡所得の金額1,698,875円3,000,000円-(6,500,000円-5,698,875円)-500,000円
合計所得金額 ※13,049,438円2,200,000円+(1,698,875円÷2)
課税所得金額2,529,000円3,049,438円-520,000円
(千円未満切捨)
所得税額 ※2155,400円2,529,000円×10%-97,500円
復興特別所得税額3,263円155,400円×2.1%
(一円未満切捨)
申告納税額158,663円155,400円+3,263円

※1:今回の例では、所有期間は5年3ヶ月なので長期譲渡所得となります。従って、計算された譲渡所得の金額は半額が他の所得と合算されます。
※2:課税所得金額が195万円超330万円未満の場合は所得税率は10%(控除額97,500円)です。

上記の一般的な計算方法の紹介です。個別具体的な相談は税務署や税理士にする様にしましょう。

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