自動車税を滞納したら「延滞金」と「差押え」になるリスクあり

自動車税の支払い  
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突然ですが、自動車税を滞納すると、「今の仕事を辞めなきゃいけなくなる」って知ってました?

グーグルで「自動車税 滞納」で調べたら、「差押えされる」「延滞金がかかる」と書かれていいます。

書いてあることは、確かに事実です。しかし現実はそんなに生易しいものじゃありません。

「滞納の恐ろしさ」については深く理解されておらず、なんとなくうわべだけの情報だけ調べて、現実から目を背けている人は多いです。

例えば、自動車税を滞納すると、最悪仕事をクビになって明日から路頭に迷う人もいたりします。仕事がクビですよ・・・クビ・・・

自動車税は誰しも払いたくありませんが、車を持っている以上は払わなければなりません。

ずっと滞納して免れるということはまずありません。

でも、どうしてもまとまったお金がなくて・・・実はあまり公にはされていませんが、自動車税は「分割払い」にすることができるのです。

分割払いは、催促状に記載の電話番号に電話して「分割払いにしたい」とお願いするだけ。(詳細は「3.現金一括で納付できない人は、分割払いをする方法あり」で解説します。)

今回の記事でしっかりと自動車税の滞納について理解し、最悪の事態を避けるようにしてください。

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1.自動車税を滞納するとどうなるのか?基礎知識を解説

質問

まず、自動車税の滞納で悩んでいる人であれば、絶対に知っておくべき基礎知識を紹介していきます。

ピックアップするのは、以下2つの知識です。

  1. 自動車税を滞納したら発生する「延滞金」と「差押」の概要
  2. 税金滞納で差押されるまでの流れ

ハッキリ言ってどこのサイトでも解説している「ありきたりな知識」なので、「もう知っている」という人もいるでしょう。

もしそうなら、次の「」まですっ飛ばしてもかまいません。

「なぜ自動車税を滞納すると、仕事をクビになるのか先に知りたい」「クビにならないためにはどうすればいい?」と思っている人も次の「」に行ってしまいましょう。

あくまでも自動車税の滞納について、まだ何も知らない・調べていないという人に向けた知識という前提でよみすすめてみてください。

ではさっそく解説していきましょう。

自動車税の仕組み

自動車税および軽自動車税は、4月の時点で自動車を所有している人全員に課せられる税金です。

自動車税は都道府県が課税し、軽自動車税は市町村が課税するため、同じ税金でも納付する先が変わります。

国ではなく都道府県や市町村にお金が直接入ってくるため、用途は各自治体でさまざま。

代表的な用途が教育・公共・福祉サービスです。

もちろん役所に勤める公務員の給料や、知事や地方議員の給料などにも使われます。

つまり、地方議員がなにか不始末をした時は「俺たちの自動車税をムダに使いやがって!」と怒っていいわけです。

気になる自動車税の「納付書」ですが、5月上旬に送られてきます。

大抵の場合は、ゴールデンウィーク明けの7~10日に届くので、キチンとポストをチェックしてください。

なお、納付期限は5月31日になっており、意外と納付期限は短いです。

早めに支払って延滞しないようにしましょう。

自動車税については、下記記事でさらに詳しく解説しています。

自動車税を納税しないと「延滞金」が発生する

自動車税を払わないことによるリスクの代表例が「延滞金」でしょう。

延滞金とは本来支払うべき税額に、一定の税率をかけてはじき出されます。

この計算が非常に面倒くさいので、自分で計算しようとするのはハッキリいっておすすめできません。

ただ延滞金の計算方法そのものは重要な知識ではあるので、ちょっと頑張って理解してみようという人向きにシンプルに解説していきます。

結論からいいますと、自動車税の延滞金を出す計算式は以下の通りです。

延滞金の額=税額×延滞日数×延滞金の割合÷365

なお、割り切れなかった1,000円未満の端数は「切り捨て」となる仕組みになっています。

計算式に使われている項目は「税額」「延滞日数」「延滞金の割合」の3つです。

それぞれの項目を順番に見ていきましょう。

税額

税額とは自動車税として支払いを求められていた金額そのものです。

仮に2年間も自動車税を滞納しているなら、2年分の税額として計算しなくてはいけません。

延滞日数

自動車税を納付しなければいけない期日の翌日から、「納めた日数」までを指します。

詳しくは後述しますが、延滞すると「催促状」とともに支払い票が送られてきます。

支払い票には「○日まで支払うように」と書いているのですが、この「○日」が「納めた日数」となるのです。

仮に支払い票に「30日までに支払うように」と書いてあり、15日に支払いしたとしても、「納めた日」は30日になるので注意してください。

延滞金の割合

延滞金の割合は、納付しなければいけない期限から1ヶ月間以内は「2.7%」です。

1ヶ月を過ぎてしまった日の翌日からは、2.7%に7.3%が追加され「9.0%」になります。

具体的な計算例

仮に税額39,500円(納付期限5月31日)を滞納してしまった場合を想定してしましょう。

滞納して1か月以内は「39,500円×2.7%×30日÷365=87.65…」となります。

計算で出た1,000円未満の端数は切り捨てになるので、延滞金は87円です。

では1か月以上延滞して、納めた日が8月31日になった場合は、というと・・・

「39,500円×9.0%×(31+30)÷365=594」となり、滞納から1ヶ月分の延滞金(87円)を追加して681円となります。

実際の計算になると、所有する車や延滞の年月によっても税額も異なるため、上記に示した金額になるわけではありません。

「とりあえず」といっては何ですが・・・1か月あたり約400円の延滞金が発生すると覚えておけばOKです。

あまり大した金額ではないですね。だからこそ「別に滞納してもいいや・・・」と思ってしまいがちなのですが。

なお自動車税の延滞金について、下記記事でも詳しく解説しています。

少し難しい言葉で解説していますが、自力で計算を頑張る気がある人なら解読できる内容になっています。

自動車税の支払いをしていないと車検が出来ない

自動車税の支払いをしていないと、車検を実施してもらうことができません。

直接的にはなく、間接的に、なのですが。

どういうことかというと、車検を受ける際には「自動車税納付証明書」という書類が必要です。

自動車税納税証明書

この「自動車納税証明書」は、自動車税の支払いを済ませていないと、証明書が発行されません。

つまり「車検の実施の必要条件」→「自動車納税証明書が必要」→「自動車税の支払いが必要」ということです。

なお、車検を受けずにハンドルを握ってしまうと、「無車検車運行」や「無保険車運行」に該当します。

「無車検車運行」や「無保険車運行」に該当すると、下記の罰則があります。

【無車検車運行・無保険車運行の法定刑】

無車検車運行の法定刑は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です(道路運送車両法第58条1項、108条)。

無保険車運行の法定刑は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保障法第5条、86条の3)。

※出典:弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所「無車検車運行・無保険車運行」より

純然たる「違法行為」となり、免許取り消しになるため、絶対に車検なしの車を運転してはダメですよ。

自動車税を滞納すると「差し押さえ」が行われる

自動車税を納税していないと、「差し押さえ」が行われます。

以下は、差押の対象について端的にまとめてくれていた静岡県警のホームページから引用です。

滞納者の財産全般が対象です。

例えば、給与、預貯金、生命保険、自動車、土地、建物、株式、投資信託、売掛金、時計、宝石などがあります。

  1. 滞納者の財産に関する徹底した調査を行います。
  2. 調査結果に基づき、支払能力がある者に対して順次財産の差押えを行います。
  3. 差し押さえた財産の公売(売却)・取り立てを行います。

引用:静岡県公式ホームページ「自動車税滞納整理強化期間」より

要するに「お金になりそうなモノは全部没収して、税金の支払いをしたことにするよ」ということです。

お金以外のモノを没収すると、売却する手間が発生するので、基本的には最初に給与の差押を行うことが多いです。

実際の差押え案件についてよく相談されている「弁護士ドットコム」を見ても、ほぼ100%の人が最初に給料を差押えられています。

参考までに「弁護士ドットコム」の相談案件と一つ紹介します。

先日自動車税を滞納してしまい市役所に銀行の口座を差し押さえられてしまいました。

すぐに支払って差し押さえは解除されるということなんですが今後のことで質問があります。

~以下略~

出典:弁護士ドットコム「口座を差し押さえられてしまいました」より

やはり自動車税を滞納したら、銀行の口座差し押さえなどが実際にされています。

以上、「自動車税を滞納したら発生する延滞金と差押の概要」について解説しました。

では次は実際に自動車税の滞納をしてしまった際、どんな流れで差押えまでいくのか解説していきましょう。

自動車税の滞納から差し押さえまでの流れ

免許取得までの流れ

滞納から差押になるまでの流れをざっとまとめると、以下のようになります。

  1. 最初は税務署から「催促状」が送られてくる
  2. 数回催促状を無視すると「差押通知書」が来る
  3. 最終的には「差押調書謄本」が送付される

ではそれぞれの流れの詳細について、具体的な解説をしていきましょう。

なお、この項で解説する情報のソースは筆者本人です。

恥ずかしながら、筆者が自動車税を滞納して催促され続けていた当時(2016~2017)の実体験を元に解説していきます。

最初は税務署から「催促状」が送られてくる

前述したとおり、自動車保険の納付期限は5月31日まで。

5月31日の納付期限を過ぎると、初回の催促状は7月半ば頃ごろに送られてきます。

初回の催促状には「滞納している税金を支払ってください」という業務的な文面と、延滞金が追加された納付税額が記載されています。

1回目の催促状を無視すると、2回目は9月半ば頃ごろに送られてきます。

2回目の催告状も文面としては、1回目と全く同じです。

ただし、延滞金の金額は、延滞している期間が増えている分、1回目よりも増えているので要注意。

仮に2回目の督促状の指定期限まで納付していなかったら、その後、毎月1回は催促状が届けられます。

数回催促状を無視すると「差押通知書」が来る

4~5回ほど催促状を無視すると「差押通知書」が来ます。

「催促状」はただのハガキですが、「差押通知書」は黄色の封筒になり、デカデカと「必ず開封してください」と書かれています。

肝心の中身には「○日までに納付しなければ、差し押さえを実施します」といった内容が記載。

なお、筆者はこの紙にビビって納付を実行しました。

あまりにも「催促状」とは雰囲気の違う文面と封筒だったので。。

最終的には「差押調書謄本」が送付される

「差押通知書」を無視すると、滞納者の財産状況が調査されて、いよいよ差し押さえとなります。

実際に差押えの準備が完了してしまうと、自宅に「差押調書謄本」が送られてきます。

なお前述した通り、筆者は「差押通知書」のタイミングで納付したので「差押調書謄本」は送られてきていません。

そのため、実際に自動車税を滞納して差押をうけた方に取材し、確認をした情報となっています。

「差押調書謄本」が来たときは差押えがすでに行われていることが多い

「差押調書謄本」には、滞納金額の差押に関して「いつ」「何が差し押さえられるのか」が書かれています。

「いつ差し押さえられるのか」は、差押調書謄本に書かれている「履行期限欄」という項目でチェック可能。

具体的な内容としては「日にち」または「即時」のどちらかが表記されています。

  • 「日にち」の場合は、その日付までは支払いを待ってもらえて、期限までに延滞金含む全額の納付ができれば、差し押さえは解除できます。
  • 一方、「即時」の場合は、残念ながらあなたの銀行口座から、直接取り立てられたことを意味します。

多くの場合、「即時」が採用されていることが多いです。

実際に筆者が取材した人(Aさん)も「即時」になっており、すでに差押が実行された後でした。

実はこの差押さえのせいで、Aさんは仕事を辞めることになってしまいます。

では、どうしてAさんは仕事を辞めることになるのでしょうか?

単なる差し押さえだけでは辞めなくてもよさそうな気がしますが、そうともいきません。

2.自動車税を滞納すると仕事場に居づらくなる

販売員の仕事

今回この記事を書くうえで、実際に自動車税の滞納で差押えをくらった人を探して、取材を実施しています。

税金滞納で差押される人なんて、なかなかいないと思われがちですが、実は意外と近くにいるもの。

筆者の学生時代の友人(Aさん 30代 女性)が、自動車税の滞納で差押をうけていたのです。

Aさんは自動車税の滞納で、結果的に仕事を辞めるところまで追い込まれています。

長ったらしい前置きなしに結論からいいますと、Aさんは差押えのせいで仕事場に居づらくなり、自主退職していました。

「給与」の差押が入ったことは会社に丸わかり

Aさんは自動車税の滞納で給与の差押になったのですが、会社にばれることはないだろうと、少し甘く見ていたんですね。

しかし結果的に会社には、バレてしまいます。

実は「給与」の差押になると、会社に「Aさんの給与を差押えするので手続きを手伝って」といった通知がトドているのです。

「弁護士ドットコム」にもAさんと同じような質問が投稿されており、弁護士さんが会社にばれることを明確に指摘しています。

銀行口座差し押さえも怖いのですが会社にばれるのがもっと怖く、車税も払ってなく呼ばれ、今度は消費者金融にもと思われるでしょうしそーいった目で見られるでしょうから会社にいられなくなります。

裁判所から通知が、きた時点で会社にはもおばれてるのでしょうか…債権の差押えは、第三債務者(あなたにお金を払わなければいけない人)が、あなたに支払う代わりにこっちによこせ、という手続です。したがって、第三債務者に通知がされます。

銀行口座の差押は、第三債務者は銀行ですので、銀行にしか連絡は行きません。前のケースは給与の差し押さえだったので、第三債務者は会社になります。したがって会社に連絡が行きます。

※引用:弁護士ドットコム「銀行口座差し押さえについて」より

Aさんもものの見事にバレて、瞬く間に会社中に知れ渡ってしまいました。

1フロアにすべての社員がいるようなあまり大きな会社ではなかったため、隠し通すことはできなかったそうです。

会社としても、社員の給与を差押えされるなんてそうそうないですから、事を大きくするのは当然ともいえます。

(最近は個人情報保護法がかなり厳しく言われているため、大きな会社であれば特に大丈夫かもしれませんが・・・どちらにしても、この人は計画性がないと思われてしまうので、評価的にも良くないですよね。)

「税金未払い」のレッテルを抱えて働くことはできない

会社中に「税金未払いをした人」と知られてしまったAさんは、以下のように語ってくれています。

「もしかしたら私の勘違いなのかもしれないけど、バレたあとはもう本当に居心地が悪かった。

いつも馬鹿にされているみたいに感じたし、経理の人からは明らかに嫌悪感を出されていた。

  • もう関係性を改善することは難しいと感じたので、思い切って仕事を辞めることにした

自動車税を滞納して差押があると、間違いなく会社に連絡があります。

今の職場環境を失いたくないのであれば、自動車税は差押前にしっかり納付しておきましょう。

しかし納税するにしても、まとまった現金がないという人もいるのではないでしょうか。

そこで次章では現金一括で支払いできない人の納付テクニックについて、解説していきます。

3.現金一括で納付できない人は、分割払いをする方法あり

分割

まずは自動車税の支払いについて、基礎的な知識を解説していきます。

もし滞納してしまうと、基本的には「催促状」に添付されている支払い票で支払うことになります。

支払い票到着後に、近所の銀行か管轄の県税事務所にて現金で支払うことになります。

なお督促状は、督促手数料として100円~300円がプラスされているのでご注意を。

滞納後は県税事務所が指定する銀行口座に直接振り込むことも可能

催促状とともに送られてくる支払票がなくても、税金の支払いをすることは可能。

実は県税事務所が指定する銀行口座に、直接振り込むこともできるのです。

「次の催促状を待っていられない」という人は、県税事務所に電話して「振り込みます」と伝えてみてください。

すると振込先を教えてもらえます。

税金関係の徴収といえば、あまり良いイメージはないでしょうが、県税事務所の人たちは基本的に親切です。

電話をしたとき「なぜ税金を払っていないのですか?」など高圧的なことは一切言われないので、その点は安心してください。

自動車税の納付は実は分割払いが可能

督促状や催告書は、基本的に一括での支払い料金が記載されています。

もし一括で支払いができそうにないなら、催促状に案内されている窓口の電話番号に連絡しましょう。

そして電話で「税金の一括現金での払い込みが厳しい」と伝えるのです。

必ずといっていいほど、分割での支払いに応じてくますよ。

筆者がお願いしたときも快く了承をしてくれました。

ただ、電話を受けた担当者によって「1回あたりの支払い額」や「支払いを開始するタイミング」が変わってくるので要注意。

もし自分に都合の悪い支払い条件を提示されたら一度電話を切って、諦めずに別の日に電話をかけてみてください。

対応する担当者が前に電話をかけたときと変わっていれば、楽な条件で許可を受けることができるでしょう。

キッチリしているようですが、意外とルールがないのです。ビックリしますよね。

分割払いのさらに詳細については下記記事をご確認ください。

まとめ

以上、「自動車税の滞納」をテーマとして、多種多様な知識をレクチャーしてきましたが、いかがだったでしょうか?

最初は税務署から「催促状」が送られてきますが、4~5回催促状を無視すると「差押通知書」が来て、最終的には「差押調書謄本」が送付されてきます。

「差押調書謄本」が来るともう手遅れになるので、その前まで対策を打つことが重要。

具体的な対処方法としては、分割で納税していけるか相談をしてみるのが一番です。

自動車税の支払いをしなかったせいで、仕事を辞めることになったAさんのようになりたくないなら、必ず早い段階での納付をしてください。

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