日本は近年少子高齢化が進んでおり、高齢者や障害者に対する福祉サービスの充実が様々な面で求められる様になってきました。
自動車の業界でも、福祉車両については購入時や改造時の税金の減免や助成など、体の不自由な方の行動範囲の拡大を促す制度が有ります。以下で、税金減免制度や助成金制度にどの様なものがあるか見てみましょう。
以下で紹介する助成の内容や手続きは、自治体によって異なるので、詳細はお住まいの役所等に問合せをする様にして下さいね。
税金の優遇や助成を受けられる人や車の条件
障害者の方が車を購入したり改造する時に税金の優遇や助成を受ける事が出来るのは、一般的に以下の様な場合です。
- 身体障害者本人が運転する場合
- 障害者と生計を一にする者が運転する場合
- 身体障害者が利用する為に必要な改造をしていると認められる場合
ポイントは、「必ずしも障害者本人が運転する必要はない」という点ですね。
(画像参照元:トヨタ)
但し、障害者の人の為に使用するからと言って、どの様な車を購入しても助成を受けられるという訳では有りません。一般的には、以下の様な機能を持つ車両が対象となります。
- 手動(足動)運転補助装置
- 助手席スライドアップシート
- ドライビングヘルパー
- スロープタイプ
- 助手席回転シート
車両購入時や改造時の税金の優遇や助成制度
補助を受ける条件を把握した所で、障害者の方が車両を購入したり、障害を補う為に車に改造を施す場合に受けられる、税金の優遇制度や助成制度について見ていきましょう。
消費税が非課税に!
福祉車両を購入する時に受けられる恩恵として大きなものとして「消費税が非課税になる」点が挙げられます。
非課税の根拠は、消費税法別表第一第10号で、「身体障害者用物品」が非課税となる取引として定められていることが挙げられます。
身体障害者の使用に供するための特殊な性状、構造又は機能を有する物品として政令で定めるものの譲渡、貸付けその他の政令で定める資産の譲渡等
そして、「身体障害者用物品」として、消費税が非課税となるのは、「消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品 及びその修理を定める件」にの37号に規定された装置(手動装置や左足用アクセル、足動装置、右駐車ブレーキバーetc…)を備えた自動車を購入する場合の購入費や、購入後にこれらの装置を設置するための改良費です。
また、購入費が非課税となる場合、自動車の引き渡し時点で取り付けられているエアコンやオーディオなどの付属品(オプション)についても「非課税」となります。
なお、装置によっては非課税とならない場合もあるので、勝手な判断はせずに予め税務署や販売店に確認する様にしましょうね。
(軽)自動車税・自動車取得税が軽減!
障害者本人が自動車を所有する場合や、同一生計の方が使用する自動車、障害者が乗れる様に改造した自動車などについては(軽)自動車税や自動車取得税の減免を受ける事が出来ます。
例えば東京都の場合、以下の書類を都税事務所や自動車税事務所等に提出することで、自動車税の減免(上限45,000円)を受ける事が出来ます。
- 減免申請書
- 障害者手帳原本
- 運転免許証(コピー可)
- 印鑑(認め印可)
また、自動車取得税については、課税標準額300万円相当分に税率を乗じた金額を上限に減免を受ける事が出来ます。
注:自動車重量税には減免の制度はありません。
自動車購入資金の助成(貸付)
障害者の方が通勤や通学、通院などで自動車が必要となり購入(改造)することとなった場合、必要なお金を借りる事が出来ます。また、体の不自由な方を雇い入れる事業主に対しては、通勤に必要な自動車の購入資金の助成制度等が有ります(参考:高齢・障害・求職者支援機構「重度障害者等通勤対策助成金」。
なお、問合せ先は、各自治体の社会福祉協議会や都道府県障害者雇用促進協会等になります。
最後に
上記で紹介したものは、「福祉車両購入時あるいは改良時」の補助制度のお話ですが、障害者の人であれば車両購入後の高速代金や燃料費の助成が受けられる場合も有ります。詳細は下記記事でまとめていますので、参考にして下さい。