自動車やバイクなどを運転する際には「運転免許証」を携帯しておかなければなりません。もし、運転免許証を携帯せずに自動車を運転すれば、「免許証不携帯」という違反で警察に取り締まりを受けます。
今回は「免許証不携帯」の違反について紹介します。
免許証不携帯の罰金や違反点数
免許証不携帯で警察に取り締まりを受けた場合、課せられる罰金等は以下のようになっています(道路交通法第95条1項、同第121条1項十号、道路交通法施行令別表第二及び別表第六)。
反則金 | 罰金 | 違反点数 |
---|---|---|
3,000円 | 20,000円 | 0点 |
反則金を支払えば罰金を課せられる事は有りません(参考:交通違反の種類と交通反則通告制度や刑事手続との関係性)。
道路交通法違反で警察に取り締まりを受けると、青色や赤色の切符を切られます(参考:青切符と赤切符の違い)。
で、免許証不携帯について調べていると「免許証不携帯は白切符を切られる」という情報をいくつか目にしました。これは間違いなんですね。
白切符の正式名称は「点数切符」です。反則金の無い違反点数だけの軽微な違反を取り締まった時に用いられます。白切符が切られる交通違反は以下の3つです。
- 座席ベルト(シートベルト)装着義務違反
- 幼児用補助装置(チャイルドシート)使用義務違反
- 乗車用ヘルメット着用義務違反(いわゆる二輪車のノーヘル)
そのため、免許証不携帯では青切符が切られる事になります。
免許証不携帯ではゴールド免許はブルー免許にならない
ゴールド免許の人が免許証不携帯で取り締まりを受けても、その後の免許更新においてブルー免許にはならず、ゴールド免許のままとなります。これはゴールド免許の人にとっては有り難い事実ですね。
ただその理由・根拠として納得のいく答えを見つける事は出来ませんでした。
というのも、ゴールド免許の条件は「更新年の誕生日41日前から過去5年間無事故・無違反で有る事」です(道路交通法施行令第33条の七1項)。「免許証不携帯」は立派な違反です(警視庁のホームページにも違反の1つとして掲載されています)。
つまり、「免許証不携帯」の違反を犯した場合は、無違反ではなくなるのでゴールド免許ではなくなるはずです。
しかし、現実には免許証不携帯の違反を犯してもゴールド免許のままなんですね。なんとも不思議な話です。
強引な理由・根拠を挙げるとすれば「違反点数が0点だから」という事になるでしょうか。着地点をここに見出すしか有りませんね。
何はともあれ、免許保有者に不利になる事は有りません。が、免許証不携帯で反則金を支払うのも勿体無い話なので、運転する時は必ず免許証を携帯するようにしましょうね。
【参考】免許証を紛失した状態で運転したら無免許運転になる?
免許証を紛失した状態で車を運転しても、無免許運転にはなりません。適用される違反は「免許証不携帯」です。免許証を紛失した事に対する罰則は有りません。
軽い罰則だからと言って、免許証を紛失した状態で車を運転し続ける事は良く有りません。そもそも、車を運転する時には免許証を常に携帯しておく事がドライバーの義務です。免許証を紛失してしまったら、すぐに再発行手続きを行いましょう。
なお、無免許運転をしていて、警察に「免許を自宅に忘れてしまった」と言い逃れをしても、意味は有りません。名前や住所等を聞かれてその場で調査されます。その結果、無免許で有る事がばれます。
嘘を付いた事で罰則が重くなる可能性も有るので、正直に申告しましょう。そもそも、無免許で車を運転しないように!