日本の政府や自治体は、障害者の方でも車を運転しやすい環境を整える為の制度の一環として、免許取得時や運転時の優遇制度をいくつか設けています。
このような優遇制度は自分で申告しないと利用できない場合が多いので、条件に該当するか否かをチェックして利用できるものはしっかりと利用していきましょう。
下記主な優遇制度をまとめていますが、自治体によっては内容が異なったり制度そのものが無い場合も有ります。詳細はお住まいの自治体の窓口で確認するようにして下さい。
運転免許取得費用の補助
障害者の方が運転免許を取得すると、市町村から免許取得費用として一定の金額の補助を受ける事が出来ます。
例えば、横浜市の場合、以下に該当する方は区役所に備え付けられている「技能検定試験合格証明書」を教習所に提出して証明してもらい、免許証の交付後1年以内に役所に提出することで、免許取得費用の3分の2(10万円が上限)の補助を受ける事が出来ます。
運転時の優遇制度
福祉車両の購入時の税金や助成制度だけでなく、実際に福祉車両を運転していると様々な優遇制度を利用する事が出来ます。以下でその一例を紹介していきます。
駐車禁止規制の適用除外
通常であれば、駐車禁止場所に車を置いていると駐車違反の取締りを受けてしまいます。しかし、歩行困難等の方にまで駐車禁止の道路標識に全て準拠させるというのは酷です。
そこで、身体障害者手帳等を持っている方の内、一定以上の障害(参考:警視庁)を持っている場合は、最寄りの警察署(交通課)か警察本部で申請すれば「駐車禁止等除外標章」の交付を受ける事が出来ます。そして、この標章を車のフロントガラスの見やすい箇所に置いておくと、駐車違反の取締りを受けずに済む事になります。
注:身体障害者等本人が実際に使用中の車しか除外の適用は受けられません。また、標章を置いていたとしても駐車違反の除外対象とならない場所もあるので、注意が必要です(参考:警視庁)
燃料費の助成
障害者の方が使用する車については、自治体から燃料費の助成を受ける事が出来ます。
例えば、東京都(新宿区)の場合は、自動車税若しくは軽自動車税の減免を受けている方のうち、以下いずれかの条件に該当する方は、月3,150円を限度に燃料費の助成を受ける事が出来ます。
- ①愛の手帳1~2度
- ②身体障害者手帳の下肢・体幹機能障害・内部障害1~3級、視覚障害1~2級、平衡機能障害3級
上記の条件に該当する方が区役所の障害者福祉課で登録をすると、3ヶ月毎に燃料を補充したときの領収書を提出して交付申請することで、後日助成金が振込まれます。
有料道路・カーフェリーの割引
障害者の方が車を運転する場合や、障害者の方が同乗する車を障害者本人以外が運転する場合は、事前に市区町村の福祉担当窓口で登録することで、有料道路の料金割引(半額)を受ける事が出来ます(例:東京都目黒区)。
なお、ETCを使う場合でも半額になりますが、予め登録した自動車についてしか割引は受けられません。(参考:国道交通省)
また、佐渡汽船の様に、一部のカーフェリーでは障害者割引を受ける事が出来る場合があります。
駐車料金の割引
障害者の乗車している車は、駐車場内でなるべく便利な場所に優先的に駐車させてもらう事が出来るだけでなく、駐車料金の割引を受ける事も出来ます。
主に、空港や公共施設の駐車場等では駐車料金が一定時間無料になったり、通常の半額となるといった制度が設けられています。
例えば、羽田空港の駐車場は、障害者の場合は手帳を提示することで駐車料金が半額となり、品川駅の公共駐車場は障害者本人が乗車する場合は2時間まで無料となります。
福祉車両購入時の優遇税制もチェック
主な優遇制度をまとめてみましたが、忘れてはならないのが福祉車両の補助制度です。福祉車両は通常車と比べると機能が豊富なので高くなりがちですが、補助を受ければ負担を軽減することが出来ますので是非利用して下さいね。