亡くなった親や旦那名義の車を相続し売却する場合の手続き・注意点

 
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生前に大切にしていた愛車を相続することになった時、どうやって売却すればいいか気になっていませんか?

ネットや関連書籍を調べてみても、相続については非常に難しく書いていますので、相続した車の売却も難しいはずだと思いますよね?

しかし実は相続した車の売却方法は、非常にシンプルであることをご存知でしょうか。

まずは相続人でしっかりと協議を済ませて、車の所有権さえ変えてしまえば、後はあなたが好き勝手に売却してもいいのです。

もしこの事実について知らなければ、必要以上に難しく考えてしまい、せっかく手に入れるはずだった魅力的な車を売却できないかもしれませんよ?

しかし、ご安心ください。今回の記事ではどうやって相続をすればいいのかという知識はもちろんのこと、相続した車を高く売却する方法や相続で話がこじれたときの対処法も解説しています。

車の相続に関わる人にとっては、必見の内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

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必要書類は?相続した車を売却する前にすべき名義変更

必要書類

親や旦那などの身内が亡くなった際に、生前に乗っていた車を相続する事があります。

車を相続する場合、相続人が1人であればそのまま自分の物になりますよ。

もし相続人が多数いるのであれば、共同名義によって相続することになるでしょう。

どちらにしても車を相続すると、まずは相続人に名義変更(移転登録)をする事が必要です。

名義変更すれば名義人の車になので、その後は名義人がだれに許可を取ることもなく好きなように売却することができますよ。

当然ながら、この名義変更手続きに必要な書類は「相続人が一人なのか複数なのか」「共同名義なのか単独名義なのか」によって異なってきます。まずはこの名義変更について紹介していきましょう。

名義変更は以下に紹介する書類を持って、最寄りの運輸支局または自動車ディーラーに持っていけば名義変更ができますよ。

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なお、相続が発生した場合、自動車の名義変更は相続が開始した日から15日以内に済ませる必要があります(道路運送車両法13条1項)。

名義変更を怠ると罰金を科される事があるので、注意が必要です。なるべく早く、運輸支局またはディーラーに以下に紹介する書類を持っていくようにしましょう。

なお、ディーラーなどに手続の依頼をする場合は、相続人全員の実印を押した委任状が必要となりますので注意してください。

相続人が1人の場合の名義変更

相続人が1人の場合の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。

  • 相続する方の戸籍謄本
  • 除籍謄本 ※1
  • 相続する方の印鑑証明
  • 車庫証明書 ※2

※1:元の所有者が亡くなった事を確認する為に必要となります。
※2:被相続人(亡くなった方)と同じ住所なのであれば必要ありません。

相続人が複数かつ単独で相続する場合

相続人が2人以上いる場合で、車を誰か1人が相続する場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 相続する方全員の戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 相続する方全員の印鑑証明
  • 遺産分割協議書
  • 車庫証明書

相続人が1人の場合と異なるのは、遺産分割協議書」が必要となる点と相続人全員分の書類が必要な点ですね。

なお、遺言書がある場合でその中に車に関する記載があれば、遺言書でも問題ありません。

参考:相続放棄をする方がいる場合は、「相続放棄申述書」が必要となります。また、相続人に未成年者がいる場合は、家庭裁判所で代理人を選任してもらう必要があります。

自動車の価格が100万円以下、かつ、遺産分割協議により相続人の1人が単独相続することとなった場合、遺産分割協議書の代わりに「遺産分割協議成立申立書(ひな形:国土交通省)」を提出して手続きを進める事もできます。

相続人が複数かつ共同名義で相続する場合

相続人が2人以上いる場合で、車を相続人の共有名義とする場合に必要な書類は以下の通りです。

  • 相続する方全員の戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 相続する方全員の印鑑証明
  • 車庫証明書

相続人が1人の場合と異なるのは、相続人全員分の書類が必要な点ですね。

ここで紹介した手続は普通車の場合です。軽自動車の場合は、印鑑証明書が不要となるので認印があればOKです。

【補足知識】所有者がローン会社の場合は?

亡くなった方が車のローン返済中だった場合、所有権はローン会社にある事が考えられます。

この様な場合は、ローンを完済して名義を使用者に移す「所有権解除」を利用する事になります。

いきなりローンを完済しろと言われても大変と思うかもしれませんが、相続財産を使って返済しても問題ありません

所有権解除により名義が使用者に移るので、相続をした方の名義に変更する事ができるのです。

なお、ローンを完済できない場合、自動車の「使用者」を変更する事になります

所有権はローン会社のままですが、自動車は問題なく使用する事ができます。残ったローンの返済方法については、相続人で話し合う様にしましょう。

相続人が複数いる場合の車の売却方法

相続

車を相続する場合、相続人が1人であればそのまま自分の物になり、上記で説明した名義変更済すれば後は好きなように車を売るなり、使うなりすることができるでしょう。

しかし、1人で相続するのであればともかく、相続人が複数人いるとややこしくなります。車を半分に割って半分ずつ乗るって事はできないですからね(先述したように共有名義にする事は可能です)。

そうなってしまえば名義変更どころではないので、まずはきれいに財産を分割しなければなりません。

つまりは相続人同士が納得いく様に財産を分割する事になるのですが、相続(遺産分割)の方法としては、以下の3つがあります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

それぞれの分割方法について、簡潔に解説していきましょう。

現物分割

現物分割は、財産の1つ1つについて誰が相続するのかを個別に決めていくもので、最もオーソドックスな相続の方法です。

分割が簡単なのですが、土地を相続する方や預金を相続する方などに分かれるので、公平な分配とならない可能性があります。

つまりは車は手に入るものの、土地や現金が手に入らない場合がある分割方法になります。

換価分割

換価分割は金銭以外の相続財産を全て売却して換金し、相続人に金銭で分配する相続の方法です。

金銭で分配するので公平なのですが、相続財産である住宅に住み続けたいと思っている相続人がいる場合など、換価分割ができない事があります。

車の場合は一旦相続人のうちの誰かに名義変更して売却した後(現金化した後)に、お金を分配する方法になります。

代償分割

代償分割は、土地などの財産を特定の相続人が相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える相続の方法です。

例えば、相続人がAとBの2人(相続割合1/2)で相続財産が3,000万円の土地しか無い様な場合に、Aが土地を取得する代わりにAがBに1,500万円を支払う方法です。

車の場合は土地や建物に比べてそこまで金額が高くならないので、この分割方法はなかなか使いませんが、もし実行するなら相続する自動車の時価を調べる事が必要になります。

自動車の評価証明書が必要な場合、日本自動車査定協会(JAAI)で査定をした上で証明書(査定証)を発行してもらう事ができますよ。

【補足知識】もし相続がこじれたら?

相続する対象の車が高価な車だったり、何人もの相続人がいたりすると、上記で解説したような相続方法でもしっかりと行われない可能性があります。

そうなると個人間に解決するのはほぼ不可能なので、弁護士の力を借りるしかないでしょう。

もし弁護士を使うなら「法テラス」が一般的ですが、年収制限があるため誰でも使える方法ではありません。(自分が年収制限に引っかかるかどうかはこちらのサイトでチェックしてみて下さい)

また弁護士を使って、事を大きくしたくないと思う人もいるでしょう。

そんな時は「法律に特化した知恵袋サイト」と言える「弁護士ドットコム」を使ってみてください

弁護士ドットコムは「ヤフー知恵袋」のようないわゆるQ&Aサイトですが、回答してくれるのは現役の弁護士だけなので、非常に有益なアドバイスだけをもらえます

車の相続についてもすでに様々な事例が出ているので「相続が発生しそうだ」「なかなかうまく話がまとまらない」という人はチェックしてみるのをオススメします。

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【総評】相続を完全に完了してから車を売却しよう

車の相続

ここまでは車を相続するなら、絶対に知っておくべき様々な知識を紹介してきました。

もし被相続人が車をお持ちで、その車を相続することになるのであれば、1番良いのは相続人にしっかりと名義変更を行い、その後売却することです。

被相続人から相続人への車を名義変更するのは先述した通り、そこまで難しくありません。名義変更した後に好きなように売却することができます。

もし相続人が車を持っていないのであれば、被相続人の車をそのまま自分の車として使うのも良いでしょう。

相続した車を高い金額で売却するには

もし相続した車を売却するのであれば、せっかくですから高価買取を目指すべきです。

具体的には、一括査定サイトを使えば効果買取が簡単に実現できるので、ぜひ使ってみてください。

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まとめ

以上、今回は相続した車の売却について深掘りしてきました。

相続は非常に難しいというイメージがありますが、しっかりと相続してしまえば、後は自分の好きなように売却できると理解していただけたと思います。

もし「相続を控えている」「現在進行形で相続人と協議中だ」と言う人は、今回の記事の内容ぜひ参考にしてみてください。

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